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18歳の男です。今月25日にコンビニ店員に腹を立ててしまいコンビニのド

18歳の男です。今月25日にコンビニ店員に腹を立ててしまいコンビニのドアのガラスを割ってしまいました。その後警察署に行き、取り調べを受け、現場確認などしました。その後コンビニの店長さんに謝罪をしました。店長さんに告訴はしないと言われました。そして全額弁償することになりました。取り調べが全て終わり、親が警察署に迎えにきました。その後もう一度親とコンビニに行き謝罪しました。店長さんには請求書が届くのでと言われましたが、請求書がまだ届きません。だいたいどのぐらいかかるものなのでしょうか?請求書が届かない間は店長さんと連絡を取り合うことは必要なのでしょうか?ちなみに捕まることはありますか?前科はなしです。指紋も取られていません。しかし来年に出頭があるかもしれないと言われました。出頭とは何をするのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

回答No.2

ガラスを割る行為は器物損壊罪になります、これは親告罪で被害者が告訴をしないと逮捕もできないと罪にもなりません、店長さんが警察官の前で一旦告訴をしないと宣言してあなたは帰宅できました、そしてその後あなたが賠償金を払わないことを理由に再度告訴することはできません、賠償金は民事事件なので警察は介入できません。請求書がとどいて無視しても、警察の呼び出しや、逮捕されることも絶対にありません、いい店長さんでよかったですね。私が店長ならあなたを告訴して逮捕させ、修理代2万円と慰謝料100万円を親に請求して、払えば告訴を取り下げるという合法的恐喝をします。今後破壊行為はやめましょう。

krazybee
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.1

出頭とは多分検察へ行くことですね。 ご存知だとは思いますが警察は逮捕して取り調べるだけ。 その後の手続きは検察庁へ送られます。 そして検察が裁判をするかどうか決めます。 被害者側が告訴をしないとのことですが、その権利を放棄したわけではありません。 例えば支払いがされなかったら懲罰的に告訴も有り得るでしょう。 そういう意味で(検察への)出頭といったのかもしれませんし、 警察で再度取り調べるかもしれないと言った意味で 警察署への出頭を意味しているかもしれません。 まあ、はっきり言えば大暴れをしたわけでもないようなので 刑事事件として起訴されることはないです。 ガラスを割った程度で裁判になっていたら裁判官は皆過労死しますので。

krazybee
質問者

お礼

そうですか!わかりました!わざわざありがとうございます。

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