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コンビニ店員に盗撮されました

均一価格コンビニ店で購入した商品を袋詰め中に、店員が真後ろにしゃがんでました。 ガラス越しに見え、振り返ると手には四角い何かを持っており、体のどこかにしまわれました。 何をしていたかと聞くと、袋詰め台の下のゴミ袋を取りたかった。 新人で(後日、勤務3ヶ月以上で新人ではないことが発覚)その場所が鍵つきかをしゃがんで見ていたとのこと。 上着やズボンのポケットをみましたがその四角い何かは出てこず、自分の気分が悪くなり店を出てしまいました。 5分以内に警察に電話をし警官と合流。もう一人の警官は店に行きました。 店員の私物、店内から四角い何かは出てこず、監視カメラは死角で証拠が何もない状態です。 警官からは証拠が無い→事件ではない→被害届は出せない 店側からは証拠が無い→犯人ではない→店員の解雇はできない 不快な思いをさせたことに対しては謝ります。 の繰り返しです。 犯行直後に警察を呼べばよかったのですが、一度店を出ていて証拠がありません。 そんな中でも被害届を出すこと、店員を辞めさせること、私の精神的苦痛について謝罪させることはできますでしょうか?

みんなの回答

  • fffi12
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回答No.7

大分前の質問ですが、腹が立ったので、申し訳ありませんが横やりをいれさせていただきます。 まず 失礼を承知で一言 「おばさん、どんだけ自意識過剰なん?」 …失礼。 一つずつ答えていきましょう 「店員がガラス越しにしゃがんでるのが見え、振り替えると手になにやら白くて、四角いものを持っていた」 確かに少し怪しいですね 怪しい行為ってことで、条例違反で引っ張れなくもないですが、 それはあくまで普通の路上の場合 お店(エスカレーターや階段等は除き)、ましてやコンビニなんて店員が機械類を持ち、屈んで作業なんてひっきりなしにあります それにイチイチ言いがかりをつけてたらキリがありません。 「何をしてたか聞くと、袋詰め台の下のゴミ袋を取りたかった。新人と名乗り(後日三ヶ月以上勤務しており、新人でないことが発覚)、その場所が鍵つきかどうか見ていた」 あなたの書き方をそのまま読んでいると、まるで店員が"嘘つき"ように見えますが 私としては勤務歴1年以下は新人と考えている口でして、ましてや相手は客人なのでへりくだって新人と名乗った可能性が高いと存じます(嘘をつく必要性がないため) つまり、本当にゴミ袋を取りたかった可能性も十分にあるわけですね。 「上着やズボンのポケットを確認したのち一時退店、その後警察と共に再入店し監視カメラの確認や店内及び店員の私物のチェックを行った」 …は? その場で上着やズボンのポケット、そして監視カメラの確認までならまだわかります が、 あなたに店員の私物と店内を捜索する権利がどこにあるんですか? 令状でもあるんですか? 最早これは、あなたが処罰を受けるべきでしょうね。 まとめると、今回のことであなたが学ぶべきことは 一つ目に "怪しい行動に対して、疑いではなく確信を持つな" 誰もが迷惑します。 二つ目に "そこまで神経質ならスカートをはくな" 車には、便利という利点がある反面、事故を起こしたときに責任が大きいというリスクがあります。 それと同様 スカートにも女性らしく可愛くなる(?)反面、盗撮や事故的に下着が見えてしまうリスクがあります。 決してスカートを履く人が悪いという意味ではないですが、今回のような多少の怪しい行動に対し、そこまで騒ぎ立ててしまうような"理不尽クレーマー中年"さながらの事をしてしまう人は履くべきじゃないですね。 はっきり申しまして お店+店員が協力的なところにあなたは感謝すべきでしょう なぜなら 客観的に見て「盗撮されたかも…」という不安はほぼ払拭され、なにもなかったという安心感を得ることができたんですから。 とまあ ここまで色々と書き連ねましたが 私自身、今回のような理不尽な状況で犯人だと疑われた経験があるので、かなり私念のようなものが入ってしまいました。 申し訳ございません。 では、失礼いたします。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.6

貴方が盗撮されたといえば どこかの誰かが犯人にされることはありませんよ なぜなら捕まえる人だつて四角い何かが何であるかは至近距離で確認しなければ それが盗撮だとは断定されないんですよね, 証拠が無いのに何を持って世間に 貴方の被害を証明することができるのでしょうか お客のご機嫌なんて、 お店の人には関係ない話ですよ コンビニでの人の動きは全て掌握しているのが常識なんですよ なぜかというとコンビニ強盗とかは身近の店舗で起きていますので いつ自分が巻き込まれるのかという意識があるので、後ろにつかれる というのは、とても危険な事だということに気づいてくださいね。

noname#185504
noname#185504
回答No.5

盗撮されて無いのでは!?

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

>被害届を出すこと、店員を辞めさせること、私の精神的苦痛について謝罪させることはできますでしょうか? 被害届は警察に出せるが、それを受理してくれるかはまた別だ。被害届は告訴と違って「こういう被害がありましたのでお届けします」程度の書類であり、警察には捜査する義務はないからね。しかし現場に来てくれた警察官の言うように「証拠がないから事件ではない、被害届は出せない」という訳でもない。犯罪の疑いが濃厚であるとなれば、告訴して加害者に処罰を求めることは出来るのだ。ただし起訴するのは検察官だから、立件不可能(証拠がない)と判断されれば、それで不起訴=オシマイになる。 店員の解雇だが、あなたが店員を辞めさせることはもちろん出来ないよ。解雇できるのは雇用主だけだからだ。しかもコンビニにも就業規則や懲罰規定があるから、明らかに犯罪をした、ないしは会社の就業規則に違反したことが明確にならないと解雇すら出来ないんだ。今回は警察の判断もあるから、解雇は出来ないだろう。あなたが解雇を求めることは不可能だ。 最後に、あなたの精神的苦痛に基づく謝罪だが、店側は「盗撮と誤解されかねない業務姿勢があったかも知れないことは詫び」ても、盗撮を理由に詫びることはしないだろうね。盗撮と判断する根拠がまったくないんだから。

回答No.3

四角いものは、バーコードで商品を 管理するものでしょう。

回答No.2

逆にあなたが訴えられますよ。名誉毀損

noname#187562
noname#187562
回答No.1

しゃがみこんで何かを持っていただけというだけでは無理です。 何を持っていたのかわからないとダメです。 証拠が無いのに犯罪者にすると冤罪が生まれてしまいます。

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