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道路使用許可について

いつもお世話になっています。 自宅前の道路を専門業者が工事をしています。 この場合、同然道路を通行止めにしないと道路工事は出来ません。 そこで道路使用許可を取っているかどうかの確認はどうすればいいのでしょうか?直接現場責任者等に聞けばいいのですが、その筋の方みたいなので怖くて聞けません。 警察に聞いても教えられないとのこと。 工事実施について近隣の住民に説明がないので、突然道路が通行できないので困っています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.3

>道路使用許可を取っているかどうかの確認 道路において工事もしくは作業を行うときは、道路交通法に基づく 道路使用許可を所轄警察署長に申請しなければなりません ですから、所轄の警察(交通規制課)に問い合わせるしかありません。 警察署(交通規制課)の窓口で、 ******************************** 工事場所(通行止めにしている)に、道路使用許可の告知板が、見あたらないが、何故か? 通行止めについて、近隣に説明が無いのは何故か? 突然道路が通行できないので、近隣住民は、困っています。 ******************************* と告発してみましょう! 告知看板無しに、通行止めしていれば、警察官が見に来るでしょうし、 道路使用許可があるかないかは、警察官の応対で、分かります。 現場作業員(業者)に直接、文句を言ったりしない方が良いと思います。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_doro.htm
yamina
質問者

お礼

道路使用許可の告知看板とは「この先の道路は舗装工事のため通行できません」の類でも該当するのでしょうか? やはり現場作業員等には言わないほうが言いということが分かり安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

なお参考のために 該当工事の時間帯においては、現場でその「道路使用許可証」をいつでも見せられるように、持参していなければなりません。 もちろん、一般の通行者対して書かれた対応策が採られている事が条件です。 また、住民に対する説明や苦情の受付などは、工事主体の管轄役所が業者に対して指導をしているはずです。 少なくとも、完全通行止めであれば各戸にチラシなどの連絡はあるはずです。 これらが守られていない時は、やはり自治体や地区の役員さんを通して役所に異議を唱えるのが良策かと存じます。

yamina
質問者

お礼

年末で役所は休みで確認する術がありません。 各戸へのチラシの類などはこれまでもありませんでした。 1月4日に役所に確認の電話を入れてみます。 ありがとうございました。

  • taka37777
  • ベストアンサー率30% (166/544)
回答No.2

警察に何も公示なしに道路通行止めになる道路があり通行に支障を来しているのだが、道路使用許可を取っているのかと聞いたらどうでしょうか? 少なくとも通行止めの前、或いは当日看板などに理由が記載されている必要があると思います。 私道ではないので、いきなり通行止めはおかしい。

yamina
質問者

お礼

道路工事etc・・・の看板は掲げて、警備員?見たいな人がいて迂回誘導はしていますが道路使用許可に関する文言等は掲げられていませんでした。おっしゃるとおりの行動を取ってみたいと思います。 ありがとうございました。

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.1

道路の場合は必ず管理している行政があります。 国道なら国土交通省、県道、都道、府道は都道府県の道路課、市道や町道は市町村の建設課あたりでしょうか。 課の名前は多少の誤差はあるかもしれません。 通行できないのということを、まず管理者に通報して確認を取るということから始めてください。 通常なら使用許可を取っているなら、その認可したという証拠の看板を掲げているはずなんですけど。

yamina
質問者

お礼

ありがとうございます。 看板は単に道路工事としか掲げていません。認可した証拠の類は一切見られませんでした。

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