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道路使用許可

ビラ配布等を駅前広場・建物に付随する陸橋・商店街で行う時は、警察の道路使用許可はいらず、実施場所を管理監督する部署への許可申請でよいとききました。本当でしょうか。 どこかの条例に記載があればそちらも教えて頂ければ幸いです。

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回答No.2

道路交通法上の道路に該当する場合には警察の道路使用許可。 そうでない場合には管理監督する部署の許可。 という事になります。 No1氏のおっしゃるとおり、所轄警察署に問い合わせた方が早いと思われます。

その他の回答 (1)

  • pasocom
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回答No.1

道路使用許可申請が必要な行為とは下記サイトを参照下さい。いわく 「・1号許可   道路において工事若しくは作業をしようとする行為 ・2号許可   道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為 ・3号許可   場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為 ・4号許可 1.道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。 2.道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。 3.道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。)をすること。 4.道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。 5.道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。 6.道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。 7.交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。 8.広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。」 http://www.pref.kagawa.jp/police/tetuzuki/kyoka/douro.htm 「ビラ配布等」は上記の「4号許可 7. 交通頻繁な道路において、宣伝物、印刷物その他の物を配布」に当たりそうです。 詳しくは所轄警察署に問い合わせた方がよいでしょう。

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