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後遺障害異議申し立てで「自賠責保険(共済)審査会」からの結果だった場合
後遺障害認定申請の結果、非該当だったため、新たな医証をつけて異議申し立てを行いましたが再度「非該当」でした。 その理由書の最後に「本件は自賠責保険(共済)審査会の審議に基づき回答するものです。」という文言がありました。 この「自賠責保険審査会」による結果通知の場合、今後さらに有意な医証をつけて異議申し立てを行ったとしても等級認定は困難なのでしょうか? それとも、異議申し立てを行った場合、この「自賠責保険審査会」が審査するのは一般的なことで、私だけ特別この審査会にまわされてしまったわけではないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- k-t_57
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回答No.1
自賠責保険の後遺障害等級認定に異議申立がなされた場合、「自賠責保険審査会」で審査されるのはごく普通のことです。 審査会の回答に納得いかなければ、何回でも異議申立を繰り返すことができますよ。 詳しくは貴方が請求している相手方の自賠責保険会社に確認されると良いでしょう。 なお、「自賠責保険審査会」とは別に「自賠責保険紛争処理機構」というのもありまして、こちらの「紛争処理機構」に異議申立てをして不本意な判断をされた場合、自賠責の手続きの中でこれをひっくり返すことはできなくなります。 従いまして、「紛争処理機構」への申立は慎重にされた方が良いでしょうね。