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後遺症の異議申し立てについておしえてください。

親族が車で停車中に追突されました。 過失割合は100対0となっています。 後遺症もあり、相手保険会社は14級と認定するといってきました。 認定基準を調べた結果、12級では無いかと思っています。 異議申立書とその時点での診断書をを保険会社に送ったところ、再度14級の認定書を送ってきました。 そこで皆さんに教えていただきたいのですが、保険会社を通さずに異議申し立て出来るのでしょうか? よろしくおねがいします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

>保険会社を通さずに異議申し立て出来るのでしょうか? 出来ますよ。 でも、貴方の思われている基準の14級と12級の違いがなんなのか理解されて居ないと、意味が無いですよ。 一番多い頸椎捻挫の場合の12級と14級の違いは、14級に対しては、しびれや痛みだけになりますが、12級は、「器質的な変形や、数字として判別できる、明らかにわかる物」でないと通りません。 この器質的とは、レントゲンやMRIですが、MRIは、システム的にわかりやすくする為に変異部の状況を誇張して表示する特性があるので、少しでも変形してるから!程度じゃ、認定されません。 「痛い」の強さだけではだめなんです。 上の様な内容が医師によって証明されなければ、異議申し立てを100回やっても認定はされません。 また、12級程度で、弁護士なんていう人は、居ません。受ける弁護士が居たら、相当な暇で他にやる事が無いような弁護士です。 また、医療に強い弁護士でなければ後遺障害認定に係る部分はほぼ無理です。 そして医療に強い弁護士なんて、一つの町に1人なんて居ない位少ない物です。 任せたって、やっぱり駄目でしたね。でも、やったんだから着手金は払ってね。となるだけです。 つまり、等級は取れず、弁護士費用はとられるで、大損する事に成ります。 後遺障害診断書の内容を見れば幾らでも認められる等級の判断は出来ますけどね。 大体、14級と12級での違いとしてよく言われるのが、強固な痺れと言う様な差になるのです。 痺れでどっやって違いが出るんだ!と思われるかもしれません。 しびれなどは、なにも無ければ起こりません。 でも、14級は、それを客観的に証明できなくてもある程度認めましょうと言う部分の物で、強固な痺れになれば、当然その痺れの原因が客観的に証明できるはずである。と言う事から器質的な障害や、筋電位などの測定で証明を行って忌む事に成ります。 ただ、筋電位などの測定は、私はやったことはないですが、とても痛くてもうやりたくない!という人が多い位の苦痛を伴ったりします。 わたし自身、交通事故で後遺症がうの認定も行われましたし、異議申し立てを行って認定等級も上けたと言う経験もあります。 なので、その時に、後遺障害等級の詳細を多くの範囲で調べましたし、その証明方法も勉強した中の知識ですけどね。 経験上からの判断間違いを起こしやす部分としての例として回答させて頂いて居ます。 そういう内容をよく判断されて、異議申し立てを行うのかを考えられて下さい。 上にも書きましたが、その判断基準に入らなければ、異議申し立てなんて、何回やったって認められません。 何回も何回もと言った場合、医師の方が付きあいきれない!となってしまう事もありますので、ご注意されて下さい。 ちなみに、医師の99%は、交通事故の後遺障害等級認定なんて関心すらありません。 そして、自賠責保険の調査事務所(ここが認定作業を行っている)は、医師が12級くらいでしょう。と書いたとしても、そんなものは一切無視をします。(基準を知らない医師が基準を書いたって意味がありませんので。) そういう所も良く考えられて下さい。

回答No.1

>保険会社を通さずに異議申し立て出来るのでしょうか? 百戦錬磨の保険会社相手に素人が何をやっても無駄です。 貴方もプロ(弁護士)に依頼しましょう。

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