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父が亡くなりました。

父が亡くなりました。 土地や銀行名義の変更など、色々しないといけませんが、 まず銀行で父の残高証明書を発行してもらう場合、どのような資料が必要になりますか? また提出した資料は返還されますか?されない場合、銀行ごとに資料が必要になりますよね?コピーでは駄目ですよね? ちなみに相続人は3人です。 あと父は建物や土地を複数所有していましたが、 登記の時には、司法書士の人に頼む予定ですが、土地や建物ごとに同じ資料が必要になるのでしょうか? その場合、同じ資料を何セットも必要になりますよね?それとも1セットの資料で全ての建物や土地の登記が可能ですか?

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回答No.2

お悔やみ申し上げます。 たいていの銀行が、 (1)通帳(なかったらいらない) (2)お父さんの生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍謄本 (3)相続人の方全員の今の戸籍謄本+印鑑登録 (4)残高証明書発行依頼書(それぞれの金融機関がくれます) が必要だと思います。たいてい(2)と(3)は原本が必要です。 金融機関に直接出向く場合はその場でコピーとって (2)と(3)を返してくれることもあると思うんですが、 郵送だと手続きが終わったときに一緒に郵送です。 年末年始挟むと二週間くらいかかりますかね。 だから、複数の金融機関に口座があるなら数セットそろえたほうがいいですよ。

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.4

相続税は発生しないでいいですね。 借金の方が多い場合は3カ月以内に相続放棄ですがその点はいいですね。 確定申告をしていた場合、相続人は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をしますが、その必要もありませんね。 相続財産で名義変更するのは、不動産と銀行預金だけでいいですね。 有価証券・車・ゴルフ会員権はありませんね。 お母様が元気な場合は戸籍謄本、お父さんしか戸籍にいらっしゃらない場合は除籍謄本、これを2通とってください。 そのうち1通と権利証を持って司法書士の所に行ってください。 相続人の印鑑証明書・住民票以外の必要書類、生まれたから亡くなるまでの戸籍関係と固定資産税評価証明書は全て取り寄せてくれます。 銀行の窓口に行かれて相続の必要書類を聞いてください。 生まれたから亡くなるまでの戸籍関係は登記が終わり次第戻りますので、それを銀行窓口に持って行き銀行の方にコピーしてもらい原本は戻してもらってください。 遺産分割協議書を要求されたら、司法書士に残高証明を渡し協議書の中に入れてもらってください。 年金受給者の場合は役所か社会保険事務所で手続きが必要となります。 健康保険の弔慰金の支給があると思いますので役所で聞いてください。 ここで最初に戸籍2通と書いた残りの1通が必要となります。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

相続税は発生しないでいいですね。 借金の方が多いと場合は3カ月以内に相続放棄ですがその点はいいですね。 確定申告をしていた場合、相続人は、死亡後4ヶ月以内に死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をしますが、その必要もありませんね。 相続財産で名義変更するのは、不動産と銀行預金だけでいいですね。 有価証券・車・ゴルフ会員権はありませんね。 お母様が元気な場合は戸籍謄本、お父さんしか戸籍にいらっしゃらない場合は除籍謄本、これを2通とってください。 そのうち1通と権利証を持って司法書士の所に行ってください。 相続人の印鑑証明書・住民票以外の必要書類、生まれたから亡くなるまでの戸籍関係と固定資産税評価証明書は全て取り寄せてくれます。 銀行の窓口に行かれて相続の必要書類を聞いてください。 生まれたから亡くなるまでの戸籍関係は登記が終わり次第戻りますので、それを銀行窓口に持って行き銀行の方にコピーしてもらい原本は戻してもらってください。 遺産分割協議書を要求されたら、司法書士に残高証明を渡し協議書の中に入れてもらってください。 年金受給者の場合は役所か社会保険事務所で手続きが必要となります。 健康保険の弔慰金の支給があると思いますので役所で聞いてください。 ここで最初に戸籍2通と書いた残りの1通が必要となります。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

銀行は資料は返してくれます。 登記も書類は返してくれます。が、登記に際して複数の物件ごとに書類はいらないと思います。これは司法書士さんに聞いてください。

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