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贈与税について
今、首相への母親からの贈与が問題になっていますが、 私も額は違うとはいえ、成人の子供たちに、年間100万円から 200万円の大学への納付金を払っています。 これらには、贈与税はかからないのでしょうか 違法ではないのでしょうか 教えて下さい、お願いいたします
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相続税と贈与税についてアドバイスをお願い致します。 母の所持金が1億2000万円位あります。 父は他界しており、相続人は私と兄の2人になり、7,000万円までが非課税になると思いますが、このままですと、5,000万円が課税対象になると思います。 友人より、贈与税は年間110万円まで非課税であると聞き、私、私の妻、兄、兄の妻に、110万×4人を毎年贈与する対策を考えています。 その場合、考えられる問題点について、アドバイスを頂きたく、また、その他問題がありましたらアドバイスをお願い致します。 (1) 相続の時に課税対象になる、5,000万円を母親の生前前に、分けてしまう最善の方法を教えてください。 (2) 生前贈与したお金は、相続の時にどうなるのでしょうか? 例えば、100万円×10年間=1,000万円の贈与を4人で受けた場合、相続税の非課税対象金7,000万円が、少なくなる事は無いのでしょうか? (3) 未成年の子供が、私に3人、兄に2人います。未成年5人に母親より贈与した場合、年間110万円までは非課税になるのでしょうか? (4) 新規住宅を購入する予定です。今、新規住宅購入の場合、生前贈与が3,500万円まで受けられると聞きました。この3,500万は相続の時に、他の相続財産と合算して、相続税で精算する事になると思いますが、この制度を受けた場合、年間110万円までの非課税(贈与)は受けられないのでしょうか? インターネットで検索しても、はっきりとした回答が分かりません。アドバイスをよろしくお願いします。
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