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贈与税について

今、首相への母親からの贈与が問題になっていますが、 私も額は違うとはいえ、成人の子供たちに、年間100万円から 200万円の大学への納付金を払っています。 これらには、贈与税はかからないのでしょうか 違法ではないのでしょうか 教えて下さい、お願いいたします

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  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>大学への納付金を払っています。 (2)  夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 であれば、贈与税は課税されない。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

gtrojh
質問者

お礼

有難う御座います 大変よくわかりました でも、やはり金持ち優遇の措置ですね

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その他の回答 (2)

  • pupurr
  • ベストアンサー率18% (129/705)
回答No.2

検察に提出した上申書の中に 政治資金団体の代表者の名前が記載されていました。 友愛政経懇談会の代表者は鳩山由紀夫 政治資金規正法第25条によれば 代表者が会計責任者の監督などを怠れば罰金 政治資金規正法28条 代表者が罰金刑なら被選挙権がなくなる 国会法109条 被選挙権を失うと議員辞職しなければならない 憲法67条 総理大臣は国会議員から指名する よって議員でない人は総理大臣でいられなくなる

gtrojh
質問者

お礼

せっかく書いて頂いたのですが 総理のことを聞きたかったのではなく 教育費のことを聞きたかったのです

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

生計を一にしての教育費などは贈与ではなく生活費です。

gtrojh
質問者

お礼

有難う御座いました

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このQ&Aのポイント
  • 質問者は時間の使い方に悩んでおり、昼間には何もすることがなくて苦痛を感じているようです。
  • テレビや読書、映画などのエンターテイメントに集中できず、精神疾患のせいでさらに困っています。
  • お金をかけずにできることを探しているので、アドバイスやアイデアがほしいです。
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