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建設会社について

注文住宅で新築して、既に着工していますが、保証のこととかをすっかり見落としていました。その建設会社のHPをみましたら、「住宅性能保証制度登録」とありました。 これについて、いろんな掲示板みてもピンときませんでした。 ここで質問なのですが、この「住宅性能保証制度」とは建設会社が登録していれば、こちらは登録しなくてもいいのでしょうか? 契約時になにか交わさなければ適用されないのでしょうか? 建設会社とは保証の件はほとんど話がなかったので、今ごろになって不安になってきました。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • altosax
  • ベストアンサー率56% (473/830)
回答No.2

「10年の品質確保法」は義務ですが、「性能保証制度」のほうは義務ではなくて、希望者のみの選択制度になっています。 #1のかたがお答えの通り、「住宅性能保証制度のための保証書」を作成するための手数と費用がかなり高いために、実際にはあまり使われないケースも多いのが実情です。 いままで客観的な基準がなかったためにあいまいでわかりにくかった「建物の性能」に、等級をつけて客観表示しようというルールです。 これらのルールは、「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」「維持管理への配慮」「温熱環境」「空気環境」「光/視環境」「音環境」「高齢者などへの配慮」と9つの基準がさだめられています。 しかし、「構造安定」の等級を高くしようとして壁ばかり多くすると、窓がなくなってしまい「光/視環境」が減点される、など、相反する基準のせめぎあいもありますので、「全部の項目が最高点の建物」というのは理屈上なかなか有り得ないことになります。 そこで本題ですが、fumicargoさんが依頼したお家が、住宅建設業社と交わした「契約書」のなかに「性能保証制度の等級明示をする」という一文がはっきり明記されているかどうか確認して下さい。 1行目に書きましたようにこの制度は「希望者のみ」の制度なので、「希望していない」ことになっていたら表示しなくても一向に構わないのです。 特に表示手続きの煩雑な事務手続き書類作成のために非常にお金も掛かりますので、値切って作る場合には一番むだなお金ということで削られている可能性が高いと思われます。 性能表示がされていないお家でも、10年間のあいだに主要構造の部分に欠陥があれば、品質確保法のほうで補償されることになります。

fumicargo
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 契約時にもその前にも、なにも聞かれなかったので、たぶん入ってないですね。先ほどHPをみていたら着工後は登録不可のようなことがありました。 着工後でも登録できればいいのですが・・・ 家に帰り次第、契約書を見てみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.1

昨年家を新築し「住宅性能保証制度」を利用しました。 「住宅性能保証制度」の申請は登録会社でないとできません。ですから、施主が何かをしなくてはならないというものではありません。 ただ、登録料が結構高いので(10万円ほど)、適用されているかどうか確認されたほうがいいと思います。登録業者ならまず制度を利用するとは思いますが…。

参考URL:
http://www.ohw.or.jp/frame/te-jutaku.html
fumicargo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 10万円程というのは、一律ではなくて、建物に対して上下があるのでしょうか? 着工後でも登録できればいいのですが・・・ いずれにしても確認が先ですね。 ありがとうございました。

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