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障害基礎年金と特例について

keipon007の回答

回答No.2

No.1にあるもののほかに,平成18年3月31日までは,初診日の属する 前々月までの1年間に保険料を納付(免除期間や特例期間を含めて)受給要件を 満たすとなっているので,滞納してしまったとしても,受給要件があるかないか を判断する初診日より前に,前々月までの1年間保険料をどんな形であれ納付し ていればOKです. ただ,明日病院に行くから今日中に保険料を納めなきゃなんて,なかなかうまく いくこともないでしょうから,常日頃,収められないときは免除の手続きをしたり, 期限までに保険料を納めておくこと,というのが大切ですよね.

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