委任状の修正と解約手数料の返金要求について

このQ&Aのポイント
  • 委任状の内容を修正した場合の訴え可能性や返金要求の権利について説明します。
  • 携帯を譲渡するために作成した委任状の内容が修正され、解約手数料が発生した場合の対処方法を考えます。
  • 委任状の修正や解約手数料の返金要求、訴え可能性について詳しく解説します。
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委任状の修正は犯罪になりますか?

携帯を家族で3回線所有していました。 そのうちの1回線を知人に携帯を譲ることになり 手続きのために委任状を作成しました。 委任事項には「名義変更のみ」と記載してあったのですが、 その知人は委任事項の欄を修正し、その携帯の契約を解約していました。 (解約した理由はわかりませんが。。) 解約されてしまったために、解約手数料が私へ携帯会社から 請求されています。 この解約手数料を返金するように知人に申し入れていますが、 なかなか応じてもらえません。 上記のように、委任状の内容を修正した場合、訴えることは 可能なのでしょうか? (有印私文書偽造、使用<行使>等) また、返金を要求していますが今回のような場合、要求する 権利はありますでしょうか? 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
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回答No.1

有印私文書偽造及び同行使ですかね。 刑法第159条の2に該当するでしょう。警察へどうぞ。 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 >また、返金を要求していますが今回のような場合、要求する権利はありますでしょうか? 返金というよりは、相手の不法行為による損害賠償請求となるでしょう。当然請求する権利があります。

nakayaman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 教えていただいた内容も含め、知人に返金(損害賠償請求)を 応じてもらえるよう話を進めたいと思います。 ありがとうございました。

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