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法律に詳しくないので教えてください。

知人(営業職)が働いている会社の社長が有印私文書偽造・偽造免許証(違反切符署名)で逮捕されました。 容疑は無免許運転(3年前に免許取消)で30キロ以上速度超過の違反切符に、偽造運転免許証の氏名を書き印鑑を押した疑いです。 (偽造運転免許証に記載された住所や氏名の男性が身に覚えのない違反点数の累積通知を問い合わせて発覚したそうです) この時点で有罪なら、有印私文書偽造・同行使・道交法違反かと思います。 会社社長が初犯なら執行猶予が付きそうな気がするのですが… その後、私の知人が警察に呼ばれ、会社の営業車が無車検運行(金融車)だった事を知っていたかどうか問われたそうです。 知人は「知らない」と答えたそうなのですが。 お聞きしたいのは… (1)知人が無車検の営業車を運転していた事で罪に問われる事はあるのでしょうか?(無車検を知ってたとしても社長のワンマン経営らしいので断れる環境では無さそうですが) (2)会社社長は有印私文書偽造・同行使・道交法違反に+無車検運行で執行猶予取り消しになる可能性もあるのでしょうか? (3)過去の判例をご存知の方がいらっしゃいましたら、懲役○年・執行猶予○年等、教えて下さい。 長文・乱文申し訳ありませんでした。

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みんなの回答

  • -phantom2-
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回答No.1

(1)知人が無車検の営業車を運転していた事で罪に問われる事はあるのでしょうか? 可能性はあります。 どのような理由があれ、自分が運転している車両の責任は、その運転者が問われます。 そのような車両を運転させた会社も責任は問われるでしょうが、運転者も無傷では済まないと思っていた方が良いでしょう。 >(無車検を知ってたとしても社長のワンマン経営らしいので断れる環境では無さそうですが) これはたとえそのような社長の下で働いていたとしても、全く罪を軽くする効果はありません。 ではあなたは社長が「泥棒してこい」と言ったらするのか?と言われますよ。 (2)会社社長は有印私文書偽造・同行使・道交法違反に+無車検運行で執行猶予取り消しになる可能性もあるのでしょうか? 執行猶予は、その再犯が罰金刑であった場合は取り消される可能性があり、懲役刑であった場合は必ず取り消されます。 有印私文書偽造・同行使は有罪になった場合は懲役になる可能性がありますから、前回の執行猶予が取り消されることはあり得ます。 また有印私文書偽造・同行使は確信犯罪(悪い事と知っていて行う犯罪)ですので、罰金刑であっても猶予は取り消される可能性が高いと思います。

761
質問者

お礼

わかり易い回答ありがとうございます! 本人も免許取消になるだろうと言っていました。 社長も、まだ公判が行われていないようですが、懲りずに車を運転しているそうです…。 転職を勧めましたが、このご時世で難しいとの事でした。

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