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スキー事故と労災で同一部位を怪我した場合後遺症診断書は別々でしょうか?

2008年1月にスキー場にてスノーボーダーと衝突する怪我をし、頚椎捻挫および、外傷性頚部症候群と腰椎捻挫と診断されました。 スキー場にての第三者行為であり、相手方が損害保険に入っていたため、治療費などに関しては治療が完了してから申請するつもりでした。 ところが治療を続けていたところその年の10月、業務中に立ち上がった際に頭部を強打。 首と腰に痛みが出てきて、それまでスキー事故でかかっていた病院にて頚椎捻挫と腰椎捻挫と診断されました。 まったく同一部位だったため、スキー事故のほうはそこで治療を中止し、 怪我を労災のほうに切り替えようと会社に申請し、 結果を待っているときに(一ヵ月後の11月)に激しい頭痛を感じて倒れ救急車で運ばれました。 大学病院に移って検査、診断を受け、結果として労災認定がおり、 以後は大学病院と整骨院での治療を労災にて受てきました。 その間スキー事故のほうの保険会社とはやりとりをしていたのですが、 どうやら労災事故になる前に症状固定の時期であったため、後遺症も申請できる期間であったようで、スキー事故の後遺症の申請書を書いてもらおうと思っていたのですが、部位が同じなため申請が複雑で困っていました。 そこでいろいろ調べたところ交通事故ならば異時共同不法行為というものがあり 2回目の怪我の結果で一緒くたで出すことができることを知りました。 これは、この交通事故とは違う怪我の場合でも同じことが可能でしょうか? 先日労災のほうからも症状固定を切り出され、いまだ首と腰に痛みがあり、 かつ頭痛とめまいが止まらなかったり自律神経の失調などがあるため、 後遺症の申請を出そうと思っています。 まだ検査をいろいろと受け始めた段階で具体的に診断書は書いてもらっていません。そのため、もし正確な扱いを知っている方がいらっしゃいましたら教えていただけると大変参考になります。 自分でいろいろと調べましたが、限界があるもので、、、 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

>それとも同じ部位での事故だからでしょうか? 自損は関係ありません、同一部位だからです。 後遺障害の診断を下すにしても、現在の状況を診察して書きますので、 スキー事故での診断は不可能です。もしスキー事故での症状として 書くとすれば、後で同じ部位を怪我をしているので嘘の診断になります。 そもそも後遺障害とは治療しても障害が残ったので、 その分を少しでも慰労するという意味合いのものですし、 仮にスキー事故で後遺障害を受けたなら、その後同一部位で、 よほど等級が上がるほどの障害がなければ、二度目の労災での 後遺障害は認められません。後遺障害とは治療しても治らないから 後遺障害と言うのです。 現在掛かっている医者は、遡って診断書を書くようなことを している医者なのでしょうか。それとも、同一部位の後遺障害を 二重請求しても良いと思っているのでしょうか。法律というより 常識だと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

異時共同不法行為にはならないでしょう。2回目はあなたの自損傷害事故 他者からの不法行為によるケガではありません。 労災に請求するのみでしょう。

akira_aira
質問者

補足

返信が遅くなり大変失礼いたしました。 回答ありがとうございました。 労災に請求するのみがよい、ということですね。 ちなみにそれは、2回目が自損の事故だからでしょうか? それとも同じ部位での事故だからでしょうか? 今通っている病院の先生からは スキー事故はスキー事故の医師に後遺症の認定を書いてもらい 労災の事故は自分が書く、という区分けで申請を出してはどうか、 といわれたのですが、 法律等を知らない先生のほうが誤っているととらえたほうがいいのでしょうか?

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.1

今からスキーでの怪我についての後遺障害の申請は無理です。 現在の症状については労災への後遺障害の申請となります。 スキーでの怪我の治療中(相手損保が負担)→労災での怪我の治療 (労災で負担)→労災での後遺障害の申請(労災での認定) という流れになります。

akira_aira
質問者

補足

返信が遅くなり大変失礼いたしました。 回答ありがとうございます! 労災にしか請求できないということですね。。。 No.2の方と質問が前後して大変申し訳ありませんが、 今から無理というのは、やはり自損で事故してしまったからでしょうか? それとも同じ部位での事故だからでしょうか? 今通っている病院の先生からは スキー事故はスキー事故の医師に後遺症の認定を書いてもらい 労災の事故は自分が書く、という区分けで申請を出してはどうか、 といわれたのですが、 法律等を知らない先生のほうが誤っているととらえたほうがいいのでしょうか? ご回答に質問でお返しして大変恐縮ですがよろしくお願いいたします。

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