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交通事故後の転院、労災再申請、後遺障害の申請などについて

どうか教えて頂きたく、宜しく御願いします。 私は交通事故に遭い、労災で病院に半年以上通っていました。(頚椎捻挫、全身打撲などです)。その後、相手の保険会社より「後遺障害の認定を受けては?」と言われたので、その時に通っていた総合病院で診断書をもらい提出しましたが、認定されませんでした。保険会社に診断書を提出してから数日で審査結果の通知が来たのでいくらなんでも早すぎるし、おかしいと思いました。それに後遺症に悩まされていたので不服を申し立てたのですが、再度診断書をもらわないと駄目だと言われました。そこで病院に話をしましたが取り合ってもらえませんでした。症状固定としましたが、今でも首や腕がうまく動かず毎朝起き上がれないくらい目まいがひどくつらいので、会社帰りに通院しやすい病院に変えて通院し、いずれまた診断書をもらって後遺障害の申請をしたいと考えています。それを相手の保険会社に伝えたところ、「再度労災の申請をしなければならない。そして今後の通院費は払わない」と言われました。そこで下記の事を質問致します。 1.最初に労災で治療を始めて、途中で通院をやめたが転院し、その後通院を続けることは可能でしょうか?その際、また労災の申請が必要になるのでしょうか? 2.転院が許可され通院したとしたら、その通院費は相手に請求できるのでしょうか? 3.私が事故にあって入院している間、主人が有休をとって家事・育児をしてくれたのですが、相手の保険会社は、主人が休んだ分は補償しようとしません。これはおかしいと思うのですが、保障されないものなのでしょうか? 4.相手の保険会社に、通院日数が月に10日未満だと通院慰謝料が3分の2に減額されると言われたのですが、それは本当でしょうか? 保険会社に言われるがままに通院をやめたのが良くなかったのですが、今更言っても仕方ない事です。それなので示談してしまっては駄目だと思い、示談の話はまだ進めていません。どうか教えて頂けますか。宜しく御願いします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

>1.最初に労災で治療を始めて、途中で通院をやめたが転院し、その後通院を続けることは可能でしょうか?その際、また労災の申請が必要になるのでしょうか? 担当の労働基準監督署の担当官と相談するしかありません。 そもそも労災にも後遺障害認定を認定を行うのですが、それはされてないのでしょうか? >2.転院が許可され通院したとしたら、その通院費は相手に請求できるのでしょうか? 誰が転院の許可を出すのでしょうか? 労働基準監督署は、病院の転院を許可する権限自体ありません。 あなた自身が転院したければ自由に転院出来ます。 ただし、治療終了となっていれば、治療が終わっているという事ですから、それ以降の治療は必要ない。詰まり治療費は出さない。と言う事になります。 ですので、1のとおり、労働基準監督署に相談をするしかないのです。 >3.私が事故にあって入院している間、主人が有休をとって家事・育児をしてくれたのですが、相手の保険会社は、主人が休んだ分は補償しようとしません。これはおかしいと思うのですが、保障されないものなのでしょうか? 出来ません。 そもそも貴方に休業損害が出ているはずです。 その休業損害は、貴方が行うはずだった物をお金に換算しています。 休業損害でお金を払うのに、他の人がやった事まで保証する意味合いがありません。 貴方がもらった分が、あなたの代りに仕事をした人の給料相当分になるのです。 貴方がもらって、代りにやった人ももらったら、2重に受け取る事となります。 >4.相手の保険会社に、通院日数が月に10日未満だと通院慰謝料が3分の2に減額されると言われたのですが、それは本当でしょうか? そうですね。 通院は、必要だから行なわれるものです。 通院しないという事は、それほどひどくない状態と判断されます。 月額慰謝料を減額される事になります。 示談は、急ぐ必要はありません。 労災での後遺障害認定結果を待ってからでも遅くありませんし、労災で認定されれば、その結果を後遺障害の根拠として異議申し立てを行う事も可能です。

nra33415
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 ご回答頂き、ありがとうございました。 労災でも後遺障害の認定を行うというのは、ご回答を拝見するまで知りませんでした。「転院の許可」というのは、相手の保険会社から許可をもらうという意味で書きました。こちらの希望で通院を再開するするには相手側の許可が必要かと思いましたので・・・。 労働基準監督署に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

「その時に通っていた総合病院で診断書をも  らい提出しましたが、認定されませんでし  た。」  これは後遺障害診断書を書いてもらったんですよね?  一般の診断書と様式が違います。  「保険会社に診断書を提出して」    たしかに後遺障害診断書は加害者加入の任意保険屋に  提出して、保険屋経由でどこぞやの第3の機関に提出  します。  「数日で審査結果の通知が来たのでいくらなんでも早   すぎるし、おかしいと思いました。」    これはおかしいですね。まさか保険屋が勝手に判断  下したのでは?  たいてい2,3ヶ月待ちますよ。  「それに後遺症に悩まされていたので不服を申し立   てたのですが、再度診断書をもらわないと駄目だ   と言われました。」  たしかに後遺障害としては認定されるほどでもない  けど完治はしていない!っていうのは多々あります。  だから症状固定というのです。  そこで、後遺障害診断書を提出して認定されれば  慰謝料がUPされるし、認定されなければハイそ  れまでよ!です。  でも、完治しての慰謝料と、痛みが残っての慰謝料  が同一であれば納得ができません。お痛みが残って  いる分だけ慰謝料をUPしてもらった方がいいです  よ。だって一生その痛みと付き合わなければならな  いのですから。    「そこで病院に話をしましたが取り合ってもらえま   せんでした。」    おかしいですね。病院は儲け主義なら後遺障害診断  書、もしくは診断書を書けば数千円もらえるのです  からね。    なんかいも同じ事を書かせるな!ということなのか  な?すなわちnra33415さんの状態は症状は、  「総合病院で診断書をもらい提出しましたが」これ  で書いているでしょう!という事なのでしょう。  診断書が必要ならこれをコピーしろ!ということな  のかな。   「症状固定としましたが、今でも首や腕がうまく    動かず毎朝起き上がれないくらい目まいがひど    くつらいので、会社帰りに通院しやすい病院に    変えて通院し、いずれまた診断書をもらって後    遺障害の申請をしたいと考えています。」    これは無理ですよ。今でも首や腕がうまく動かず毎朝  起き上がれないくらい目まいがひどくつらいのは解り  ますが主治医が、これ以上通院しても良くならない!  だ・か・ら・症状固定なんだよ!って言いますよ。  すなわちこれが症状固定という状態なんです。  治る見込みがあれば主治医が症状固定の判断しません  から。  だから、症状固定となれば示談するしかないんです。  だってこれ以上通院しても回復しないことを症状  固定と言うんですから。  だから、症状固定の判断は保険屋が行うのではなくて  医師が行うんです。   「再度労災の申請をしなければならない。そして今後  の通院費は払わない」と言われました。  労災のことは解りませんが、今後の通院費は払えないのは  決まっています。何度も言いますが通院しても改善されな  いから症状固定と主治医か判断したのですから。  これをくつがえすのは難しいですよ。  で、症状固定でしかも後遺障害にも認定されなければ  完治した人と症状固定の人とで慰謝料を変えてもらう  んです。  慰謝料をUPしてもらって、そのUPされた慰謝料で  nra33415さんが通院するなり、UPされたから痛みに  耐えるか!となるんです。    だって症状固定じゃ、通院しても良くならないんです  よ?それをいうまでもいつまでも保険屋が治療費払うわけ  がありません。  これからも治療費もらいたければ、症状固定の診断を  なんとかしない限り絶対に不可能です。 1,労災の事は良く解りません。 2、通院費というのは治療費の事ですよね?   請求するのは勝手ですが上記のことから払ってくれる   はずがありません。だから症状固定っていうんです。 3,診断書に要介護と記載があれば介護手当1日1100円   くらいはもらえます。でも介護の必要がないのに旦那が   勝手に休んだのでは休業補償などもらえるはずがありま   せん。だから、診断書に介護の必要有り!と書いてもら   えば多少は補償されます。   さらに、nra33415さんには休業補償が入るわけですから   nra33415さんが旦那にお金払ってあげてはどうですか?   保険屋はnra33415さんの休業補償と旦那の休業補償の2   重補償などしません。   でもnra33415さんには入院していたのであれば間違いなく   休業補償はもらえます。たとえ無職でも1日5700円   だったかな。   これで、nra33415さんが旦那に補償するしかないですね。   だってnra33415さんの替わりに旦那がやってくれたので   すから補償するのはnra33415さんですよ。     「保険会社に言われるがままに通院をやめたのが良くな    かったのです」      そうです。前述したように症状固定の判断を下すのは   保険屋ではなく主治医なんです。   ということは主治医からみればまだ症状固定じゃない   のでは?そこから切り崩していってはどうですか?   保険屋は示談の時に金額提示してきます。   慰謝料が完治した人よりも多ければこれは仕方ないで   しょう。でも完治した人と同額なら痛みが残っている   分UPしてもらうべきです。   俺はその辺を保険屋に説明して30万ほどUPして   もらいました。   あとは、この30万で通院するか一生我慢するかです。

nra33415
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 ご回答頂きありがとうございました。 診断書は、後遺障害診断書を病院に記入してもらいました。その時に、痛い場所や動かせない場所など、事実のままに伝えたのですが、医者には「痛いはずがない。それでも痛いというなら、あなたは心の病気です」と言われました。後遺障害の診断をしてもらう=症状固定だというのは、後になって知りました。後遺障害の認定というのは、その時にどれだけの障害が残っているのかを判断して、その後も病院に通えると思っていました。頂いたご回答を拝見すればするほど、自分の認識の甘さを実感しました。ご回答を参考にさせて頂き、今後、対処していきたいと思います。ありがとうございました。

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