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不動産所得で白色はもったいないですか?

不動産所得があります。3部屋を貸してるので、青色申告国所で65万円の適用は受けれません。10万だけのようです。 今は白色なのですが、10万控除の青色の要件は、簡易な帳簿を付けていることのようです。 でも、白でも簡易な帳簿をつけるようにとあるのですが、 では、10万の青色と白の違いって何?って思ってしまいました。 白で申告してるので、毎年10万分経費を損してるのかな~なんて心配になってしまいました。 両者の要件の違いについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

3部屋の賃貸収入は、現在では「事業所得」にならず「不動産所得」になります。 事業所得だと言うなら青色申告をして65万円の青色申告特別控除を受けることができます。 事業所得ではなくて不動産所得だというと、10万円の青色申告控除が受けられます。 青色申告の承認をうけてないと、白色申告になります(当たり前の話ですが)。 NO1回答様が言われてるように、不動産所得に関する簡易帳簿でも青色申告では充分です。 一年間の収入は「家賃×月数」ですし、店子が出たり入ったりするときの敷金・権利金の整理と実際に必要な経費の記録をとるだけですから、はっきりいって複式簿記の利用をするほうが面倒なぐらいです。 小遣い帳や家計簿と同レベルでの記帳で充分です。 違いと言えば、減価償却費用の計上でしょうが、升目にしたがって記入すればできるので特別に難しいものではありません。 青色申告決算書には貸借対照表の記載を求められてますが、不動産所得だけで10万円の青色申告特別控除を受けるだけの人なら、貸借対照表の作成は省いても構わないことになってます。 ですから、砕けた言い方をすると 「そげんに難しいもんではなかと。慣れれば誰でもできるっちゃ」です。 それでも青色申告は承認されますから、是非申請をしてください。 たいした負担ではなく、おっしゃるとおり「10万円の青色申告特別控除」が受けられます。

bokunioshiete
質問者

お礼

よくわかる回答ありがとうございました。 お礼遅くなりすいません。 青色でチャレンジしてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.4

>白でも簡易な帳簿をつけるようにとあるのですが、 白というのは普通の確定申告ですよね。普通の場合は帳簿の必要はありませんよ。 領収書をきちんと保管しておけば大丈夫です。 >白で申告してるので、毎年10万分経費を損してるのかな~なんて心配になってしまいました。 そのとおり、損をしています。 しかし、帳簿を付けるのは、結構難しいですよ。市内の「青色申告会」へ会費を払ってお世話にならないと、当分は慣れるまでできません。 帳簿のわずらわしさと10万円控除のどちらを選ぶかですね。 65万円の控除ならば、必死になって帳簿を勉強する気になるでしょうが。

回答No.2

No.1 誤字がありました。 青色申告承認申請書です。 失礼しました。

回答No.1

おっしゃるとおり、毎年10万円の領収書の要らない経費を 損しています。 青色の簡易帳簿による処理も白色も殆ど差がありません。 青色申告承認村税書を出すだけです。 青色申告にはこれ以外にもメリットがあります。 下記URLご参照。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
bokunioshiete
質問者

お礼

やっぱりそうだったんですね。 ありがとうございまず。

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