• 締切済み

財産を譲渡したいのですが

4年前、実父が他界し、兄弟4人で相続を行いました。 遺産分割協議→協議書を作成→相続登記を完了しております。 相続財産は実父の土地のみで、それについて4人の共同相続という形式で登記を行いました。現在登記名義は4名になっています。 (なお、母は30年前に既に他界) このたび、自分の分の相続分というか持分を、他の兄弟に譲渡したいと考えております。兄弟にも特に異論はなく争いもありません。 そこで質問なのですが、 1.遺産分割協議はやり直せると聞きましたが、合意解除の上でもう一度相続登記のやり直しができるものなのでしょうか? 2.その場合、税務署では、土地の譲渡、売買または贈与の扱いになるのでしょうか? 3.このような場合の必要書類等は何があるでしょうか? 抹消登記だけでは足りないのでしょうか?一筆何か書くものなのでしょうか? なお、金銭的理由から、専門家には頼らず自分で手続を行うつもりでおります。友人その他からは、専門家に頼め、と言われておりますが、過去いろいろありあまりよい思いが残っていない点、自分が財産を処分するのであまり人の手を煩わせたくない点等より、そのような方々は頼らずに自分で手続を行うつもりです。 なお、当方法学部出身なので、最低限の法律知識はありますが、専攻が公法系のため、不動産登記、税務関係についてはそれほど詳しくありません。 以上の点を踏まえて、どなたかお知恵を拝借できればと思い、投稿致しました。 ご教授の程、どうかよろしくお願い致します。

noname#101266
noname#101266

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法務局も遺産分割のやり直しを正式に認めているわけではありません。 相続登記を抹消するときに、添付書類からは、偽造(脅迫)で相続登記したか、正式の相続登記か不明なので、一応全部受理する。  あとは申請人の自己責任となります。 民法では、遺産分割協議のやり直しの規定が見当たらない。 税務署は、無償なら 贈与      有償なら 売買

noname#101266
質問者

補足

民法に遺産分割協議のやり直しの規定はありません。 適用可能なのは、相続人全員の合意解除の元、ということになるかと思われます。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

民法上遺産分割協議の合意解除そして遺産分割協議は法律論として成り立ちます。 しかし、法務局の取り扱いと税務署の取り扱いは異なります。 税務署は既に登記されている共有者を所有権者としてます。 民法に基づく合意解除そして遺産分割としても、おそらく贈与税を課税するものと思われます。 判断するのは所轄の税務署ですので、所轄の税務署に相談してください。 税額については、国税HPの路線価から評価額がわかりますので、それで計算してください。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ >他の兄弟に譲渡したいと考えております。兄弟にも特に異論はなく争いもありません。 他の兄弟は無償譲渡を想定していると思います。 それに伴う贈与税額が高ければ登記に応じるとは思えません。 土地の評価額が安ければ登記費用だけの問題となります。 有償譲渡の場合は取引相場価格が基準となります。 他の兄弟はあなたの持分を今買い取るメリットがあるのでしょうか。 土地の価値が余りなく支払いに負担が無ければ応じると思います。 質問内容から土地が都会なのか過疎化が進んだ地域なのか判断出来ません。 相続税評価額と取引相場価格で交渉内容が異なります。

noname#101266
質問者

お礼

登記に応じるも応じないも、特に兄弟間に争いはありません。 物件は千葉の山奥です。地目は山林か田だったと思われますが… 相続税もかからないくらい、固定資産評価の低い場所ですので。 だいたい参考になりました。御礼申し上げます。

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