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うつ病の「自立支援」のことで質問です。現在は東京に家族が居ますので東京

うつ病の「自立支援」のことで質問です。現在は東京に家族が居ますので東京に在籍ですが  療養に名古屋の実家(要介護2の認知のある母親のみ)と暮らしてます。 うつ病なので身の回りのことができません。 普通なら 自立支援でヘルパーの依頼が通ると思うのですが 住民票が東京だと 名古屋でその利用はできないでしょうか・・?

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回答No.1

障害者自立支援法による自立支援給付、 つまり、介護給付費等(但し、障害福祉サービスに関するもの)や 自立支援医療費、補装具費の支給決定・認定等については、 居住地原則という決まりがあり、 原則として、住民票が置かれる市町村が実施主体となって、 費用を支弁することになっています。 したがって、社会通念上からも、 実際の生活基盤がある市町村以外の所でサービスを利用することは、 原則として認められていませんし、利用することもできません。 例えば、介護給付である行動援護(精神・知的障害者向け)は そうなります(= 他市町村では利用が認められなくなる)。 このとき、後で述べる「地域生活支援事業」については、 分けて考えます。 <参考 1>(国による基準通達) 「平成21年10月からの介護給付費等に係る支給決定事務処理要領」 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/shofuku/z/211007sikyukettei-zenbun.pdf <注>  行動援護はホームヘルプ(居宅介護)の一種で、介護給付です。  移動支援(ガイドヘルプ)とは違います。  移動支援のほうは、後で述べる地域生活支援事業で行なわれます。  あなたの言う「ヘルパー」とは、前者(行動援護)ですね? <参考 2>障害者自立支援法によるサービス http://www.wam.jp/shienhou_guide/category1/index4.html 一方、障害者自立支援法に位置づけられている地域生活支援事業では、 上のような制約(介護給付等に見られる居住地原則)はなく、 事業の趣旨や内容、その実施方法等を踏まえた上で、 実施主体である市町村や都道府県がそれぞれ個別に判断する、 という決まりになっています。 地域生活支援事業の中に、精神障害者地域生活支援事業があります。 主な事業内容はおおむね以下のとおりですが、市町村等の判断次第で、 特例的に「住民票を移さないでも利用できる」かもしれません。 (もちろん、それぞれの市町村への照会が必要だと思いますが‥‥。) ・日常生活の支援(住居、食事、就労等の個別的・具体的支援) ・相談等(電話・面接・訪問による各種相談等) ・地域交流(レクリエーションや生活情報の提供) 等 <参考>地域生活支援事業 http://www.fukushi-seisaku.com/chiiki/index.htm いずれにしても、ご面倒でも1度、 それぞれの市町村に直接問い合わせるべきかと思われます。 住民票を「実際に暮らす市町村」に移した上で あらためて支給決定を受ける必要が生じる、と予想されます。  

anko12345
質問者

お礼

こんなに詳しく説明していただいて 恐縮です。 わかりました さっそく役所に相談してみますね 本当にありがとう ございました。

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