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傷害事件での示談

ある傷害事件で加害者となったのですが、被害届を取り下げてもらい、治療費を支払う事で和解したのですが、後々に何か問題が起きた場合にそなえて、一筆書いた方がいいですか? 後でゴネられてまた被害届を出すなんて事は出来るのですか?

みんなの回答

  • spaider01
  • ベストアンサー率59% (16/27)
回答No.3

告訴というのは、取り下げる(厳密には“取消し”)ということができ、一旦取消すと その事件で再度告訴するということはできなくなります。 これに対して、一般に被害届と言われるものは、法律で一定の効果を伴う届け出制度として用意されているというものではなく、犯罪に関する事実を告げる事実上のものに過ぎません。(公安の規則で受理しろと定められていますが) いまどき”事実上の”と言いきってしまうのもご幣がありますが、理論的にはただ「犯罪があったらしい」ことをの情報提供でしかありません。 もちろん、告訴の場合でさえ、それがあったからといって、捜査を行うことが当局に義務付けられるわけではありません。 告訴が取り下げられれば、再度告訴しても受理されない(告訴できない)ということに法律上なっていますが、被害届はただ、犯罪に関する情報を事実上告げることを被害届と名前のつけた様式の書類に書いて提出しているのに過ぎず、取り下げると言おうが当局には犯罪があったかもしれない情報は事実として残ります。 告訴であれ被害届であれ、警察には犯罪があったかもしれないという認識は残りますので、仮に一旦告訴がなされた上で取消され、再度告訴することができない状態になった場合でさえ、それをもって逮捕・起訴・罰則ということから理論上開放されるというわけではありません。 ※ 仮にご質問のいう「被害届」が“告訴”であった場合でも、“過失”傷害でないのであれば同じことになります。 ただ、ほとんどは告訴・告発・被害届などがなされるすべてを立件する余力も(たぶん妥当性も)ないため、当然に捜査がはじまるわけでもなく、その犯罪の当事者間で民事的に解決され、被害者が刑事告訴まで望んでいないかむしろ告訴しないことを望んでいる場合にまであえて立件することもない、ということから、事実上、被害届が撤回されたり、告訴が取り消されたりすれば、それで一件落着と考えて良さそうだ、ということで世の中が動いているということになります。 ですから、加害者として詫びるときは、精一杯誠意を表わして、被害者が心から捜査も起訴も望まないようにするのが最善です。・・・1 そして、実際、民事で和解していれば後で何か不満があってやっぱり告訴するなどとなっても、どちらかというと何も起こらない可能性の方が高いのだということになると思います。 ですが、やはり犯罪の嫌疑がつねにかけられる状態が続いているということには変わりなく、それは当局の手の上に乗ってしまっているので、被害者がどう動けばどうなるかという関係性は未知数と言ってしまえば未知数です(被害者を民事上の書類で拘束しようとしてもそれが警察を縛るというわけではない)。そこでは被害者がゴネるという発想よりも、とにかく早い段階から十分な誠意を示し続けることが最善策ということになります。 また、当然、その和解の内容を履行しなければそれはそれで別途トラブルになるということになるでしょうし、和解が成立したこと、誠実に履行されていることの記録を取っておくことはもちろん必要です。・・・2 この二つの対応が、第一に限りなく捜査立件されない状況をつくり、第二に仮に捜査されても不起訴となる状況をつくり、第三に万が一有罪となっても十分酌量してもらえる積極的な期待を持つことができる状況をつくることになります。 1・2をした上で、あとは自分の程度では実際警察が動くことはない等の傾向に期待するしかない、というのが客観的な状況です。 ※なお、示談になれば民事不介入で立件できないというのも勘違いで、端的に捜査しないという態度を説明するときに本人が錯覚しているか便宜としてうっかり「民事不介入なので~」ということを言うかもしれないというのにすぎません 権限は当事者を離れてしまっているので、犯罪捜査の怠慢が社会的に批判される最近では、示談すれば安心という過信は禁物ですね。 一方的な加害者である場合、民事で和解しようとしなかろうとそれに法的に拘束されるわけではない捜査機関の前には、理論的に捜査可能な状態を引きずっていかなければならない以上、どんな人でも社会的に負けたのだという理解に基づいて対応を考えることが重要かつ得策です。

回答No.2

ところであんた何しでかしたの。  付いてるもんが付いてるなら正々堂々と責任をとりなさい。  わかった?。

回答No.1

簡単に言えば常識として被害届けを出した書類に、この事件に関し双方納得の示談成立した旨記載し、双方署名捺印を押して、貴方がそのコピーを保管するのが当然だと思います。  無論示談金も明記し、今後如何なる場合において、状況変化が有ったとしても、この事件に関してのみ、双方の話し合いの再開はないものとする、でよろしいのでは?。  参考です。

ree0216
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後、この件に関しては問題にしない。等の一筆があるといいのですか?

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