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年末調整に関する所得について

扶養控除に記載する所得について質問です。 扶養親族がすでに年金生活をしている場合、 扶養親族が受け取っている年金額は所得とみなされるのでしょうか? また年金以外にパート代など所得がある場合、パート代のみ、それとも 年金額の合算を所得欄に記載すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.1

>扶養親族が受け取っている年金額は所得とみなされるのでしょうか? どういう年金かによります。 遺族年金、障害年金であれば非課税なので考える必要はありません。 老齢年金だと公的年金控除を引いた金額が所得となります。 その金額が38万以下であれば扶養控除の対象になります。 公的年金控除は65歳未満は70万、65歳以上は120万です。 >また年金以外にパート代など所得がある場合、パート代のみ、それとも 年金額の合算を所得欄に記載すればよいのでしょうか? パートの場合は給与所得だから給与所得控除を引いた金額が所得となります。 その金額と前述の年金の所得の金額の合計が総合の所得となり、その金額が38万以下であれば扶養控除の対象になります。 所得の欄には総合の所得の金額を書きます。

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