名義書き換えと生前分与

このQ&Aのポイント
  • 妻の父親の他界後、妻の母親、妻、兄弟は遺産分与を行った。その後、義母が自宅の購入代金の一部を出し共同所有としていたが、最近再婚の話が出ている。万が一義母が他界した場合、自宅の所有権の一部は配偶者に移るのか疑問がある。そのため、義母の所有分を私または妻に代えたいと考えているが、妻が名義人になった場合は生前贈与または贈与になるのか、税金はいくらかかるのか知りたい。
  • 妻の父親が他界した際、妻の母親、妻、兄弟は遺産分与を行った。その後、義母が購入代金の一部を出し、自宅を共同所有していた。最近、義母が再婚するかもしれないという話があり、自宅の所有権が配偶者に移る可能性が気になっている。そのため、義母の所有分を私または妻に代えたいと考えているが、私は血縁関係がないため名義人になることは難しい。そこで、妻が名義人になった場合は生前贈与になるのか贈与になるのか、また税金の問題も気になっている。
  • 妻の父親が亡くなった後、義母、妻、兄弟は遺産分与を行った。その後、義母が自宅の購入代金の一部を出し、一時期同居していた。最近、義母が再婚するかもしれないと話しており、万が一義母が他界した場合、自宅の所有権の一部が配偶者に移るのか気になっている。その場合に備えて、私または妻に代わって義母の所有分を受け取りたいと考えているが、妻が名義人になった場合は生前贈与になるのか贈与になるのか、さらに税金も気になる。
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名義書き換えと生前分与

10年ほど前に妻の父親が他界しました。 その際に妻の母親(以後義母)、妻そして妻の兄弟は遺産分与を 法律どおりに行いました。 次にその直後私が自宅を購入するに際し義母が購入代金の一部 3000万出して共同所有とし一時期同居しておりました。 (今は別居しておりますが当時は所有権を義母にも足せた方が 面倒が無いかと思っておりました)。 その際の義母の所有分は5分の2だったと思います。 最近義母が再婚しようかなと言う話をしております。 相手の男性は妙な人でもなくお金もあるようなのですが、 万が一義母が他界すると私の自宅の所有権2/5はその配偶者に移るのだと思います。(これは正しいですか?) そのような場合に備え5分の2の義母持分を私或は妻に代えたい と思います。義母は基本無頓着です。 この場合私は血縁で無いので私名義にと言うのは 論外ですが妻が名義人になった場合生前贈与になりますか? 或は贈与ですか? この際必要であれば税金はいくらでしょうか? 申し訳ありませんがどなたか教えていただけますでしょうか。

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  • 0621p
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回答No.1

まず義母さんが亡くなった場合、法定相続分は配偶者が1/2、残りの半分を子供が均等に分ける事になります。子供が2人ならば1/4ずつ、3人ならば1/6ずつという事になります。すべてが再婚相手にいくわけではありませんが、奥さんの兄弟も絡んできますのでややこしいですね。 次に現段階で義母さんの名義を奥様に変える場合ですが、贈与という事になり、普通に贈与税を計算するとおそらく百万単位の金額になると思います。(その不動産の評価額によって決まりますので) 贈与税についてはこちらですが http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm こちらのページで真中に五つある項目の中の一番下の「相続時精算課税」というのが使えるようならば、贈与税はかなり軽減されるはずです。ただしこの制度を使うためには要件がありますので確認してください。

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