• 締切済み

妻の名義の家屋を私名義に変えたいと思うのですが。

 妻の母親と同居しています。(養子ではありません。)今まで、義母の生活費当、すべて私が出費してきました。義母だけにかかわることで総計2500万円くらいは出費です。義弟が転がり込んできた頃から、義母とトラブルが出始めました。そのたびに、義母は土地の名義ということを持ち出し「家をかついで出て行け」という始末でした。弁護士に相談し、義弟にはアパートに移ってもらい、土地は妻の母親から妻に生前贈与を行いました。家屋は私名義です。  今年定年退職し、今のところ再雇用で何とか生活できていますが、いったん社会に出た娘が、大学に行きたいということで、退職金を取り崩しながら大学に行かせたいと思います。ただ、虎の子の退職金が減っていくわけです。  妻とトラブルになった場合、退職金はあとわずか、土地は妻の名義ということが不安でなりません。義母とのトラブルのことを考えると、土地を私名義に変えるのが良いと思うのですが、この間、生前贈与の手続きをお願いした司法書士は「必要ない」と言います。 どのように考えればよいのでしょうか。

  • habe
  • お礼率0% (0/6)

みんなの回答

noname#142255
noname#142255
回答No.3

土地を夫婦の共有には出来ませんか それなら奥さんも 安心されますよ

noname#203300
noname#203300
回答No.2

> 妻とトラブルになった場合、退職金はあとわずか、土地は妻の名義ということが不安でなりません。  結構、同じ不安は奥様もお持ちなのでは? 奥様とすれば土地まで質問者様に名変しては裸で実家?を追い出されますよね。果たして分別の付く大人がそんな不利な贈与に同意しますか? 司法書士さんの『必要ない』も、そんな“やぶへび”は避けたいのでしょう。  我が家では女房が他界した際(これは完全に私の『想定外』)に女房名義にしてあった物件はほとんど娘(当時未成年)に相続させました。まぁ、娘に追い出されたりしたら「育て方を間違った。」と自分を責めるしかないです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻の名義の家屋を私名義に変えたいと思うのですが。… >家屋は私名義です… ご質問のタイトルと内容とが矛盾しますが、タイトルのほうが間違っているのですね。 >土地を私名義に変えるのが良いと思うのですが、この間、生前贈与の手続きをお願いした司法書士は「必要ない」と言います… その司法書士の腹の中までは分かりませんが、妻が同意するなら登記し直せば良いでしょう。 この場合、対価の支払いはないという前提に立つなら、妻から夫への贈与です。 生前贈与と「生前」の枕詞を載せる意味はなく、ただの「贈与」です。 贈与を起因とする登記変更の手続きをしてください。 通常、贈与であれば夫婦間でも贈与税が発生しますが、ご質問文から 20年を過ぎた熟年夫婦と読み取れますので、路線価で 2,000万円以内であれば、申告書を書くのみで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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