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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法違反で「医薬品的な用法用量or形状」の事例について )
薬事法違反での医薬品的な用法用量or形状を含む事例とは?
このQ&Aのポイント
- 薬事法違反で「医薬品と判断される」要素は成分本質、医薬品的な効果効能の標榜、医薬品的な用法用量の標榜、医薬品的な形状の使用の4つです。
- 特に医薬品的な用法用量の標榜や形状の使用は薬事法違反の多い要素です。
- しかし、実際の摘発事例は見つかりにくいかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
摘発事例ではありませんが、東京都のホームページに、 具体的な説明として、以下のように記載されておりますので、ご参考までに紹介します。「アンプル剤など、消費者に医薬品と誤認されやすい形状は食品には認められません。(薬事法)」http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/point.html
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URLもご紹介いただき、ありがとうございました。