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食用油とそうでない油の違いは?

食用油とそうでない油の違いは何だろうと思い、調べています。 随分前の話ですが、違法香料に関して、ヒマシ油が使用できないという話がありましたよね。それは薬事法上「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」に該当するため、という理解でよいのでしょうか。 また、薬事法以外にも、食品として取り扱いができない制限などがあるのでしょうか。 極端な話をすると、例えば海外から日本で市販されたことの無い油を輸入して食用として販売する場合、薬事法で医薬品としてリストに載っていなければ、販売可能ということでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

○それは薬事法上「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」に該当するため、という理解でよいのでしょうか それで正しいようです。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~aoi-sougo/yakuzi10.html ○薬事法以外にも、食品として取り扱いができない制限などがあるのでしょうか。 食品衛生法による制限がある場合があります。 http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html 輸入の認められなかった例・・・油も入っています http://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/futeki2.html 検索による回答なので「自信なし」です。

UTwTU
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。食品衛生法…添加物や製造方法などによる制限があるわけですね。まだ細かいところまでは見ていないので、これからゆっくり見たいと思います。

その他の回答 (1)

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.2

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/new_jas/hourei/hinnpyou.htm こちらの下の方の以下の内容に適合する必要があります。JAS法をクリアーし、検査に合格し、初めて食用として名前をつけることができます。製造の方法、工場の設備等が基準に合うことが必要ですので、製品そのものも品質が一定基準を超える必要があります。 >( 油脂及び油脂加工品 ) ・食用植物油脂品質表示基準(H12.12.19 農林水産省告示第1672号) ・純製ラード品質表示基準(H12.12.19 農林水産省告示第1673号) ・マーガリン類品質表示基準(H12.12.19 農林水産省告示第1675号) ・ショートニング品質表示基準(H12.12.19 農林水産省告示第1674号) また、検査の植物油脂に関しては、下の参考の場所が検査の対象ですが、輸入製品等のJAS格付けについては、(独)農林水産消費技術センターあるいは都道府県の窓口に問い合わせることになります。 食品衛生法、JAS法、薬事法に管理されていますので、医薬品や添加物が入っていると食品として許可されない可能性が出てきます。 ひまし油に関しては、濃度により添加物や異物の混入、医薬品の使用になりますので、日本薬局方に記載されているものは特に検査対象になりやすいと思います。

参考URL:
http://www.oil-kensa.or.jp/jas.html
UTwTU
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。「食用」という名前を冠したい訳ではないのです。例えば健康食品でアマニ油や月見草油などが売られているようですが、品質表示基準では定められていませんよね。これらは規制があるのか?と思ったのですが…。その辺りの隙間的な商品は一体どういう扱いなのでしょう。

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