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販売目的でない健康食品に効能書きを付けた場合、薬事法違反になりますか
薬事法を読んでみましたが、いまいちハッキリしませんので、教えてください。 販売目的でなく、知人にプレゼントするために手作りした健康食品(健康に良いとされる食材やハーブを使ったクッキー)に、効果・効能を書いた手紙を付けた場合、薬事法違反になるのでしょうか。条文を読んだ限りでは、販売目的の物に限られるように思えましたが、もし法律違反になるような行為なら差し控えたいと思います。 しかし、効能を書かなければ、ただの不味いクッキーに成り下がってしまいますので、できれば効能書きは付けておきたいところです。かと言って、薬事法をかいくぐったような回りくどい文句を付けるのも、みっともない気がしますし。どうしたものか困り果てています。 よろしくお願いいたします。
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- iemon-ok
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私は専門家とまではいきませんが、 販売目的でない健康食品に効果効能を付けた場合ですが、 仮に行政にその事実が見つかったとしても、たぶん違反にはならないと思います。 それに、友人を喜ばそうとクッキーをプレゼントしたとして、そのやりとりに対して法律的な 突っ込みをする人がいるとは思えません。 変な話、普通バレないと思います。(バレても問題ないですが) 安心していいと思いますよ。 ただ、個人的な予想ですが・・・ もしその友人が何か病気にかかっていたとして、 友人がそのクッキー(○○に効果があるとか書かれた手紙付きで)をもらって、 「そうなんだ、じゃあ医者からもらった薬は飲まなくていいや」と思ってしまい、 医薬品を飲まずに健康食品で済まそうとして、それで病状が悪化したとなれば、 ちょっと問題あるかもしれません。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
にわかに信ずることはないでしょうが、食品に薬効を謳う、まして癌が治るなどと言って(たとえスイカであっても)販売すれば当然薬事法違反です。憲法で保障された表現の自由とは何の関係もありません。 薬効を謳えば、薬品を無許可で販売したことにもなり、これも薬事法違反です。まあ、そんなスイカを信じて買う人はいないでしょうけどね(苦笑)。 販売目的でなく、手作りの食品に効能を書いてよいかは判断できませんが、成分の一般的効能などを書いて添える程度なら問題はないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どこまで許容されるのかはっきりしないので、私も成分の効能を一覧表にして付けようかと思ったのですが、それだと手紙の構成がものすごくくどくなってしまったんです。結局、食品そのものの効能を書き添えて送ることにしました。個人的なやり取りですし、これが原因で逮捕されるようなことは、現実的に考えてあり得ないような気がしますので(それで捕まるようなら、先に健康食品の販売会社のほとんどがやられてるだろうな、と…)。 でも実際、厳密なところ、どうなんでしょうね? 法律の条文には、個人的なやり取りのことは挙がっていなかったように思います。挙がっていないということはOK、という考え方でいいんでしょうね? それともグレーゾーンてやつなんでしょうか… もうやってしまったことですが、なんだかスッキリしません。
- MVX250F001
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販売目的であっても食品であればどんな効能を書いても自由です 表現の自由は憲法で保障されています 癌に効くと謳ってスイカを売っても問題ありません 一般的に食品とは言いがたい丸薬状やカプセルに入っていたりするとグレーです
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。現実的に考えて、それで違反になるとか、まずあり得ないとは思ったのですが。 ただ、せっかく人にプレゼントするのに、バレるバレないという問題を抱えてしまうのが、ちょっと気分悪かったので、スッキリしたくて質問してみました。 結局皆さん、確実なことは分からないということですね… 法律って大事なことなのに、表現が曖昧ですよね。 いろんな受け取り方ができるということは、誰かの意見ひとつで曲げられるっていうことですよね。これまで法律の条文を読む機会などなく、今回初めて気が付きました。何かあった時は人生を左右するほど大事なことなのに、こんなんでいいのかなって、正直不安になりました。 誰でしょう、こういうの考えてるのは。もっと単純明瞭にできないものでしょうか。