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薬事法違反? 返品商品の再生

化粧品メーカーに勤務しています。(別のメーカーからの転職です) スーパーマーケットやドラッグストアで売られている商品を製造販売している会社です。 実はこの会社、販売店から返品されてきた商品を、汚れていないかどうかをチェックして、ダンボール箱だけ新しくして再出荷しています。 (さすがに、ロットナンバーの打ち直しまではしていません。) それらはまったくの正規品扱いで販売していて、販売店や卸店へ「返品商品の手直し品」であることは絶対の秘密事項になっています。 化粧品だけではなく、医薬部外品もあります。 これは薬事法違反ではないでしょうか? 詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 ※私自身の認識では、製品の出荷合否判定には当然 内容物の確認も必要で、特に医薬部外品であれば薬効成分の定量試験も必要だったと思うのです。 店頭で1年以上置かれ、紫外線ダメージや熱ダメージを受けたものを内容物の確認もせずに外観検査だけで出荷していいものでしょうか? 営業の先輩社員は「返品商品のロットNoを確認して、3年以上前に生産したものは再生していない」と言うのですが、生産現場で数千本も1個づつ確認できるとも思えません。 「今まで問題になっていない」とも言いますが、人命に至っていないだけで異臭やカブレなどはおきているのだと想像します。 また、仮に薬事法違反でないとしても・・・ 返品商品を正規品としてメーカー出荷することは、それを売ってくれている販売店の方々&それを使ってくれている消費者の方々への裏切り行為ではないでしょうか? 会社に見切りをつけるべきかどうかも悩んでいますので、ぜひともいろいろな皆様の回答、ご意見をお願いします。

みんなの回答

回答No.1

昨今の企業不祥事と同様ですね。 事故米の転売、牛肉偽装、消費期限改ざん、返品商品の使い回しなどなど。 一連の事件はことごとく内部告発です。その結果企業は再生できないほどの信用を無くすことも少なくありません。 早めに見切りをつけて転職しないと何の落ち度もない従業員が救われません。早めの決断をお勧めします。

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