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運転免許取消しの軽減について

現在私は、酒気帯び運転の免停中に車の運転が発覚して、免許取消しの処分に確定しました。どうしても運転せざるを得ない事情があるため、取消し処分について軽減してほしいのですが、その方法について手続きがあれば教えてください。運転をする事情として、自営業を営んでおり、死活問題だからです。現状のままでは自己破産になりそうです。免停中に運転したのはその時だけでした。 現在深く反省していますので、どなたか宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

運転免許の取消処分が行われる場合には、公安委員会が「意見の聴取」を行うことになっていますので、意見を述べること及び有利な証拠を提出することができます。(道路交通法第104条) 聴取の期日は公安委員会から通知されます。 ただ、ご説明の事情では軽減は難しいとは思いますが。

yoshimura-no
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

免許取り消しは、どうしようもないかもしれません。もう2度と酒気帯び運転はしないことです。運転手を雇ったらいいと思います。 借金の問題については、自己破産以外にもいろいろな手があります。 二人の借金のスペシャリストの新刊 吉田猫次郎氏の「借金にケリをつける法」と加冶将一氏の「借りたカネは忘れろ」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。 弁護士が必要なら。 利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm

yoshimura-no
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士さんにも相談したいと思います。

  • hiyamas
  • ベストアンサー率28% (68/238)
回答No.3

残念ながら、免許取消は免れないでしょう。 懲役刑にならなかっただけ幸運だと思います。 事情はお察ししますが、当面はあなた様の代わりになる運転手さんを雇うしか方法がないでしょう。 うろ覚えで申し訳ないのですが、免許取消になった場合には1年間くらいの欠格期間(免許が取れない期間)があります。 その間に、幾ら免許センターで試験を受けて合格したとしても免許証を発行して貰うことは出来ません。 また、コンピュータで全国のセンターが繋がっているため、沖縄で受けても、北海道で受けてもダメです。 これに懲りて、断酒することが一番ではないでしょうか。

  • tsuki-san
  • ベストアンサー率29% (30/102)
回答No.2

>運転をする事情として、自営業を営んでおり、死活問題だからです の事情がありながら、酒気帯び運転をしたということが理解できません。根本が間違っています。

  • nyo1123
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

残念ですが基本的には取り消しの軽減は無理でしょう。 一番早く、免許を手に入れるには、再度飛び込みなどで試験を受けるべきですが、違反により一定期間免許を取得できない可能性もあるので、警察署等に早めに確認されるのがベターだと思います。

yoshimura-no
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

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