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パーキンソン病で障害年金受給
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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次に、身体障害者手帳と、 学生納付特例制度(国民年金保険料)につき、簡単に触れておきます。 1.身体障害者手帳 身体障害者に認められても、事実上、待遇は現在と変わりません。 障害者雇用促進法上、事業主が法定雇用率にカウントできるので、 事業主が「障害者を雇用しない代わりに支払う納付金」が軽くなる、 というだけのことです。 しかし、お父上ご本人としては、所得税の減免を受けられるなどの たいへんなメリットがあります。 但し、手帳を持つ事実を、年末調整時に申告する必要があります。 手帳を取得したことが解雇につながる、ということはありませんが、 健康上の理由で就労に耐えられない、となれば、 就業規則や法令の定めにしたがって、解雇される可能性はあります。 解雇となった場合には、年齢的なことや障害の状況から考えて、 事実上、再就職はきわめて困難になると思います。 なお、手帳によって障害者施策を受けられるわけですが、 40歳以上の障害者で、介護保険の特定疾病に該当する者は、 介護保険の利用が優先されます(法令で決まっています)。 パーキンソン病は、まさしく特定疾病です。 したがって、介護保険での要介護認定も受ける必要があります。 その上で、手帳と介護保険とを組み合わせて効果的に利用してゆく、 という方向性になります。 お住まいの市区町村で、介護保険担当課と障害福祉担当課の間で 十分に調整していただく必要があるかと思います。 (介護保険にないサービスを手帳で利用する、という形になります) 2.学生納付特例制度 http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf の 7頁目以降をごらん下さい。 社会保険庁による公式資料です。 申請窓口は、市区町村の国民年金担当課です。 また、上のPDFでその他の免除制度も詳しく掲載されているので、 ぜひ参考になさって下さい。 追納は、免除を受けてから10年以内であれば可能ですが、 但し、2年を超えた過去の分を追納する場合は、加算金が付きます。 これについても、上のPDFで言及されています。 また、免除を受けたときに追納しなかった場合の給付減については、 上のPDFの1頁目に載っている表でわかります。 その他、障害年金に関する資料なども含めて、 http://www.sia.go.jp/infom/text/ に貴重な資料が数多くあるので、 ぜひ活用なさって下さい(すべてPDFファイルです)。
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