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自分で借りたお金はいかなる理由でも返さないといけない?
下にあるリンク先をみればわかると思いますが上司(売春組織)に無理矢理お金を出さざるを得なくなりました。そのお金は会社の売り上げのため等7社ほどお金を借り、きがつくと、利子で200万円近い金額になってしまいました。(今はその仕事は縁を切っています) 借金のことは親にばれてしまい(私は貯金がありません)「自己破産しろ」と強く言われています両親は助けてくれますが、自己破産だけはしたくないのです このような場合でも自分で返すべきですか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5483654.html
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借金の契約の利率が高かったらさかのぼって利率を引き下げることが可能です。最近はやりのサラ金の整理を弁護士に依頼するパターン。 契約に問題がなければ返すしかありません。返済能力がなければ自己破産です。
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- -phantom2-
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つまり客が取れなかった時に、自腹で売り上げを納めなければならないので、その金をサラ金など7社で借りたということですね。 質問者さんの返したくない理由とは「ノルマがきつくて仕方なしに借りたお金であるし、そもそも自分では一銭も使ってない。それに売春の代金という非合法なお金を借りたのだから返さなくて良いのでは?」というようなお考えでしょうか? >自分で借りたお金はいかなる理由でも返さないといけない? これは返さなくて良い場合もあります。 民法708条には「公序良俗に反する契約は無効」と定められています。また法律に反する契約も当然に無効です。 これは貸す側が「貸したお金が非合法なことに使われると知っていて貸した場合」は返してくれと法的に請求することはできない、ということです。 つまり質問者さんが借りるときの申し込み書の使途欄に「売春の代金」と堂々と記入してそれで貸してくれたのならば、その借金は返さなくて良い。という事です。 逆に言えばそのような事を書いたら貸してくれる訳ありませんから、借りれたという事はそこは適当な事を書いて借りたのでしょう? ならば自己破産するか、返すか、しか道はありませんね。
- debukuro
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状況ではあなたに返済義務があります 逃れることは出来ません
- akak71
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貸した会社が、使途を詳しっている場合以外は、返済義務があります。 通常貸した会社は、具体的使途を知らないはずです。 例えば、サラ金から借りて、麻雀の負けた金を返済した場合は、(違法な金でも)後日サラ金に返済義務があるのは当然。