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隣家の建て替えと地域の慣習

MT_の回答

  • MT_
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回答No.3

>地めいっぱいに二階建ての壁が建ったそうで・・・ と書いていらっしゃいますね?それについて民法234条・235条の言及がありませんが、その点は如何なのでしょうか? 隣地の境界線から壁までの空間は50cm以上としなければならない。とか、1m以内の2階から見下ろす窓には目隠しを・・・・という法律ですが、これには該当しなということですか? それであれば、50cm以上空いていれば苦情を言うほうに非が有ると思います。

citrus_ice
質問者

お礼

今回、境界線のことは問題にしていません。(建築許可を出している市の方で確認した時に、問題ないことはわかっていますので。) 民法の「地域の慣習」というのは、今回初めてこちらのサイトに来て検索中にちらっと目にしたのみ。 境界線のことだけに限った条項とは知らず、私が無知な質問をしてしまったものです。(彼女やお母様は、もちろんこの規定のこと自体知りませんし、苦情も言っていないと思います。)

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