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生活保護者の行動

生活保護者の旅行は認められているのでしょうか? 恩師の墓参のために2泊3日の旅行を、福祉事務所に申し入れましたが 、断られました。旅行先は、国内です(関東地方) 福祉事務所が断った根拠は、どこにあるのでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

回答No.3

生活保護受給者の旅行については、 その費用を生活保護費の「移送費」として計上する必要があることから、 質問例のように「真に必要とは認められない」というときには、 許可されません。 (※ 移送費 = 移動・交通費用としての現物給付[乗車券等での給付]) 根拠は、前回のご質問でも回答を差し上げたと思いますが、 昭和38年4月1日付で厚生省社会局長から各都道府県知事等宛に発出された、 社発第246号通知「生活保護法による保護の実施要領について」です。 (下記のURL) 生活保護の運用の根拠となる通知であり、 実に細かい内容までひとつひとつ示されていますから、 とにかく、もう1度、じっくりと目を通していただけませんか? 生活保護を受けているとどのような制約が生じるのか、ということは、 この通知をきちんと読み通すことでおわかりいただけるはずです。 http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/s38sh246.html この通知によれば、 配偶者や3親等以内の血族、2親等以内の姻族が危篤に陥っている場合、 あるいは、それらの者の葬儀に参加する場合で、 保護の実施機関がやむを得ないと認めたときに限って旅行が認められます。 そうでない場合、たとえ自分で貯めたお金を使って旅行したい、と言っても、 その「貯めたお金」は、本来、日常生活費として使うべきものであるので、 旅行費用として用いることは許されません。 貴重な公金を用いての生活保護ですから、 法の趣旨上、このような制約が設けられていることを十分にご理解下さい。

noname#99955
質問者

お礼

丁重なる回答を、いただきありがとうございます。救われた気持ちです。無念であります。私ごとき者を、ながきにわたって支えてくれた 恩師の墓参もかなわない事は無念です。あなた様の意見は正しい。 通達、通知を遵守しました。残ったものは、重大なる信義違反です。 最後に、通達、通知の行政は認めます。しかし、それが人間としての ありかたを、強く制限し抑制することは全てに肯定できるのでしょうか すくなくとも、通達、通知行政が憲法にまで踏み込むことは、--- あなた様に教えていただいた、S38,4,1の実施要領を読みます。 失礼なことを申し上げ、すいません。

  • Fa9_Man
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.2

>こつこつ貯めました いやいやw 支払われた税金からこつこと貯めたんだろw 同じ事じゃねーかよ 旅行をする財産が有るならそれを生活費にしてくださいな お願いしますよ・・・ 1円でも私たちに負担を掛けないでくださいよ 納税者よりの切実な願いです

  • You_gross
  • ベストアンサー率23% (5/21)
回答No.1

生活保護者が税金で旅行する権利なんてある分けないよね 一生懸命に働いても旅行なんてできない身分の人が多く居る中、働きもしない人が旅行なんて許せないよ 福祉事務所が許したって世間が許さない 旅行がしたきゃ自力で収入を得てね

noname#99955
質問者

補足

 申し忘れましたが、旅費は全額私が負担します、こつこつ貯めました 。恩師の墓参のために、用意しました。なぜ、福祉事務所が難色を、示すのかわかりません。理解できません。 あなたの言うように、原則とし税金での旅行は認められない当然であります。

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