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仕事用の車の金額の決め方

 個人で事業をしてきたのを有限会社を設立して会社名義で仕事をすることになりました。 設立前に使用していた配達用の車ですが、当然会社の仕事で使用するのですから減価償却をしなければならないと思うのですが、その際の車の値段はどの様に決めるべきものなのでしょうか?知合いの人の場合は結構高い金額で税理士さんが設定したという話を聞きました。これはどういうことなのでしょうか?  車自体は中古ですが、運搬用ストレッチャーなど特別な装備をしたものです。 3月の確定申告書の金額は 名称等 トヨタハイエース 取得年月 12年3月 取得価額 1,225,450円 償却の基礎になる金額 1,102,905円 償却方法 定額法 耐用年数 3年 償却率 0.333 本年中の償却期間 12/12 本年中の普通償却費 367,267円 割増償却費 0円 本年分の償却費合計 367,267円 事業占有割合 100% 本年分の必要経費参入額 367,267円 未償却残高 197,235円 その他にも多少の本棚、冷蔵庫など個人での仕事用のものを使っていますがこれらはどうすべきものなのでしょうか?

noname#4362
noname#4362

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noname#4364
noname#4364
回答No.3

これは個人と会社との取引ですから基本的には自由に設定してよいのです。 しかし、個人が会社に売り渡すのですから個人からみれば譲渡所得の収入金額となります。ですから個人の側で税金がかかる事になります。譲渡所得の計算は(収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除額)です。取得費は個人から法人成りした時点での帳簿価格、譲渡費用は個人で負担した譲渡のための費用、特別控除額は年間50万円です。

noname#4362
質問者

お礼

「個人が会社に売り渡すのですから個人からみれば譲渡所得の収入金額となります。ですから個人の側で税金がかかる事になります。」は盲点でした。つまり会社の価格が高ければ税金がかかると言う事ですね。 「特別控除額は年間50万円です。」とはどういう事なのでしょうか?詳しくおしえて頂けないでしょうか。

その他の回答 (2)

  • o_mituwa
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

個人で事業をしていた際に、使用していた事業用の資産は、法人成りする時点での帳簿価格を資産価額とするほうが、良いと思いますよ。事業用ではなく、個人が私用で使用していた資産に関しては、通常の耐用年数の2倍の期間を償却期間として、償却後の金額を計上する形をとります。もし、個人で事業用に使用していた資産を法人成りした段階で、個人事業終了時点の帳簿価額よりも高額に計上するのであれば、その金額を算出した合理的な根拠があれば問題はありませんが。それから、その他の備品の関係ですが、できればリサイクルショプ等で同等のものの金額を調べて計上したらどうでしょうか。

noname#4362
質問者

お礼

「~とするほうが、良いと思いますよ。」と言う事はやはり自由に設定してよいと言う事なのでしょうか?実際問題として車本体は中古車屋などをみれば20万~30万といったところと思いますが、この車の装備はかなり特殊なもので参考となる市場価格は事実上ありません。工場の機械など仕事上のものは特殊というか市場に流通していないものは沢山あると思いますが、皆さんは普通どのように設定しているのでしょうか?

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

>その際の車の値段はどの様に決めるべきものなのでしょうか? 商取引、先にありきですから、個人と社長(普通同じでしょうが)で決めればよいことです。 何処にも答えはありません。 平成15年4月1日以降の取得で、30万円未満であれば、即時償却も可能です。

noname#4362
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際問題として勝手に決めて良いのかどうか、また税務署に認めれるものであるのかどうか躊躇してしまうことも事実です。 法人の設立日は残念ながら4月以前です。

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