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傷病手当金 健康保険1年以内

仕事が原因でうつになり退職する事になったのですが新卒で4月1日から健康保険の被保険者になった為1年以上加入の条件を満たしていません。 私の場合、健康保険に任意加入をしても手当はもらう事は出来ないのでしょうか? 保険の事がよく分からずすみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

資格喪失日(退職日の翌日のこと)の前日(退職日当日のこと)までに 継続して(1日の途切れもなく)1年以上の被保険者期間があり、 かつ、その資格喪失の際に傷病手当金を受け取っている場合には、 資格喪失後についても、傷病手当金を受給できます。 任意継続する必要はなく、国民健康保険でもかまいません。 退職前の健康保険から継続給付ということで支給されます。 上述の「退職前の1年以上」という条件が満たされていないときは、 退職後に任意継続して「1年以上」にしても、意味がありません。 上述の条件が満たされていない場合、 任意継続した者には傷病手当金は支給されないからです。 (平成19年の法改正による。それまでは支給されていた。) 以上のことから、このまま退職すると、 退職後の傷病手当金(継続給付)は1円も支給されませんよ。  

terumi0114
質問者

お礼

ありがとうございます。 知識がない私でもすごく分かりやすかったです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >私の場合、健康保険に任意加入をしても手当はもらう事は出来ないのでしょうか? 在職中に条件を満たしていればその分については受給は可能です、ですが前述の退職後の継続給付については退職時に被保険者期間が1年以上無いならば受給資格はありません。 退職しての任意継続は対象外です、あくまでも在職して被保険者になっている場合です。

terumi0114
質問者

お礼

ありがとうございます。 詳しく書いてあってよく理解できました。 ほんとうにありがとうございます。

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  • mrmiki
  • ベストアンサー率16% (27/164)
回答No.1

総務に聞きましょう

terumi0114
質問者

お礼

ありがとうございます。

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