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賃貸アパートの修繕について

入居してから8ヶ月で急な転勤のため、明日退去します。 引越しの作業の途中で、部屋の壁紙にわずかにへこみと言うか、跡があるのを発見しました。 原因はつっぱり棒でした。 何箇所かに使用していましたが、そこだけ、クッションをつけずにいたようでした。 壁紙の色は白で、素材は紙ではなく、でこぼこがあり、触った感じはわずかに弾力があるような感じです(表現が難しいですが)。 明るい時に近づいて見るとわずかにへこんでいて(手で触ると分かります)、跡がついているのがわかります。 たぶん、このままの状態で退去すると、その箇所の部分を含めた壁紙を変えると思われ、計2枚変えることになります。 借りた物件はミニミニのスーパー君です。 故意・過失による破損・汚染申告書があり、仮に壁紙(以下クロス)を2枚変えた場合、「賃貸借契約書」には下記のように記載されています。 内装:壁・天井クロスー傷・破れ・穴・落書き→面単位張替:1式=10500円です。 2枚なので、21000円です。 これは、申告制で立会いはありません。 同、、「賃貸借契約書」の内装工事明細書には下記のように記載されています。 ・和室:<工事箇所ー壁・天井・畳」><材料ークロス・塗装・畳・襖><金額ー25500円><工事内容ー修繕・補修・塗装・表替・張替(襖) 以下略で、今回該当する場所は、 洗面です。 記載は以下です。 ・洗面:<工事箇所ー壁・天井・床」><材料ークロス・塗装・畳・襖><金額ー21610円><工事内容ー修繕・補修・塗装 *壁・天井・床が、破損・重度な汚損以外の場合は、特殊洗浄となる場合があります。 です。 注記としては、 「賃借人内装工事費負担割合(30%)は、管理会社の過失の管理実績に基づいて「経年変化」「自然消耗」をよk検討した結果、決定したものです。この負担金を賃借人が承諾していただくことにより、家賃は設定されています。 上記賃借人負担金(30%)金○○○○○円を現地の内装工事確認の上、承認いたしましたので契約時に支払います。 となっています。 4月からの入居で急きょな転勤のため、8ヶ月しか住んでいません。 それで約2万円の追加は正直痛いです。 クッションをせずに使用したのが原因名ため、過失と言われてしまえば、それまでなのですが・・・。 やはり、これは、故意・過失になり、追加料金を取られてしまうのでしょか? それとも、この程度なら、特に追加金額は取られることがないのなら、いいのですが・・・。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

ミニミニは賃貸仲介の大手です。やはり、判例等を十分熟知した契約書となっています。mgh88さんの契約書の内装工事の負担の特約では、故意過失はもちろん、通常使用でも負担が必要になります。契約上は仕方ないでしょうね。ただ、この業界では次のようなケースがあります。 内装工事代として借主に負担させておきながら、実際には内装工事をおこなわずハウスクリーニング程度で済ませてしまうことがあります。すでに見積書をもらって金額がおおむね確定しているなら、「内装工事に立ち会う」とか「壁紙を張り替えた前後の写真を撮ってください」など要求してはいかがでしょうか。場所によっては、工事業者とミニミニの管理・手配費用を合わせて2万円程度ではできない箇所もあります。 mgh88さんのケースは「へこみ」ですので、契約書にある「特殊洗浄」では修復できず、張替えになります。つっぱり棒とのことなので、トイレとか脱衣所とかキッチンの上とか目立たない場所でしょうから、この程度の凹みで張替えまでするとは思えません。

noname#104276
noname#104276
回答No.1

デコボコ部分にはモルタルを入れればよし。 壁紙の張り付けは、1000円もあればよし よって、実費として、人件費含め5000円支払えばよし。 ただ、人件費等は業者によって変わってくるかも知れませんので、断言できかねます 2万円まで支払う必要はないでしょう

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