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著作権について

お願いします。 中学生になる息子が来年は寅年なので年賀状に阪神タイガースのトラッキーの画像を貼り付けてプリンターでプリントしてしまいました。(3cm×3cmくらいの大きさです) 著作権の事がありますので、やはりこの年賀状は使わない方が良いのでしょうか?かなりの枚数をプリントしたようでもったいないような・・・ それともペンなどで少し修正すれば大丈夫でしょうか? その辺の事をおしえて下さい。 またこのような場合で、こじれたとしたら賠償金のようなものはどれくらい請求されるのでしょうか? おしえて下さい。

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  • ebetusnow
  • ベストアンサー率37% (133/359)
回答No.5

著作権侵害は親告罪ですので相手が訴える意志がないと成立しません。 著作権者、この場合は阪神タイガースですが、もしこのケースを 見たとしても告訴状提出まで考えることは限りなく「0」に 近いと思います。 警察が告訴の意志を阪神に問いたとしても相手は拒否するでしょう。 それは1さんも言っておられるように営利目的でないこと (法律的認識のない)子供の年賀状であること、訴えることによる 企業イメージの低下、当該子供さんへの考慮等々考えれば 告訴はしないでしょう。 それよりはファンとしてありがたい気持ちとトラッキーの宣伝的 要素の方が企業的にも賢明な判断として結果、大事にはならないと 考えます。 これで告訴騒ぎになればワイドショーもんだとおもいますねぇ。 まぁ、そう心配されなくても良いと思います。

tyoki1058
質問者

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ありがとうございました

その他の回答 (5)

回答No.6

まず、行為者が14歳未満であるなら刑事責任は発生しません(刑事無責任:刑法41条及び8条)。 「中学生になる」という表現からは断定できませんが、普通に考えれば中学生になる直前か、なった直後、すなわち中学1年生以下でしょうか? 今回のケースでは、著作権法に定められた「複製権(21条)」「譲渡権(26条の2)」が絡んでくるわけですが、もし中1以下であれば13歳以下ですから刑事的には不問ということになります(親御さんが使うなら話は変わってきますが)。 民事上の責任は発生する場合があります。 お子さんの責任能力が認められるか否かより賠償の請求先(子か親か)は変わりますが、アメリカ等と違い日本では実損額以上の賠償金が認められることは少ないので、どちらの場合でも、実際にはほとんど問題とはならないでしょう。 (ただし、いわば「見せしめ」的な訴訟が絶対にないとは言い切れません。天下の阪神がそんなしみったれたことを言うともあまり思えませんが) とはいえ、個人的な考えになってしまいますが「バレなきゃオッケー」的な考え方を子どもに教えるのは、教育的観点から抵抗があります。 中学生にもなるなら、そろそろ分別も付き始める頃ですから、社会的な責任というものについても考えさせた方が……という気もします。 私なら、面倒くさい親だと思われても、許可を得るか諦めるかさせると思います。 球団もあまりうるさくは言わないと想像されますし、仮にうまく行かなくて諦める場合でもハガキ1枚5円で交換できるわけですから、何百何千枚も刷ったのでない限り大した出費にはならないと考えるからです。 どちらに転んでも、一つ社会勉強ができたと考えれば、決して損にはならないのではないでしょうか。 つい蛇足を描いてしまいましたが、こんな考え方もあるということで、もしもご参考になりましたら幸いです。

tyoki1058
質問者

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ありがとうございました

  • deadout
  • ベストアンサー率26% (22/83)
回答No.4

ちょっと調べてみましたが、トラッキー自体は誰にも商標登録されて いない模様です。 (阪神の公式ページにも無断複製禁止とか登録商標とか書かれていない) http://ameblo.jp/tomiya/entry-10004729272.html なので、全く問題無いかと思います。 ちなみに、子供が書いた某猫型ロボットの年賀状出しても、賠償請求な んか来ないと思います。(社会から大非難浴びる被害の方が大きい) ご安心あれ。

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.3

厳密には著作権違反ですが、 が、著作権は財産権なので、個人の年賀状は非営利ですし、財産を侵害していません。 さらに著作権は親告罪なので、権利者から直接訴えられないと罪になりません。 法律には反しているが、裁判にならなければ罪にはならず、起訴するのはとても難しい。が回答。 財産権を侵害していないので、もし訴えられても使用の差し止めだけで、よっぽどこじれない限り賠償金は請求できないと思います。

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

厳密に言えば著作権に抵触するでしょうが、年賀状に使用したとしても、 阪神タイガースの関係者がそのことを認知して、且つ、裁判をおこさな ければ、実際の問題にならないと思います。 悪意を持った使用だとすれば(そのことにより利益を上げるまたは、 阪神タイガースに著しく損害を与える)事件になる可能性はあると思われ ますが中学生が年賀状に使用したとしても、それを提訴して、問題にするほど 阪神タイガースの社員(監視するための)は多くありませんので、気にする 必要は無いと思います。但し、今年限りにしておく方が賢明です。

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました

  • kent_a
  • ベストアンサー率18% (36/199)
回答No.1

厳密にいえばダメですが、 営利目的ではないのですし大丈夫なんでは? 個人の年賀状くらいで阪神も訴えたりしないでしょう

tyoki1058
質問者

お礼

ありがとうございました

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