• 締切済み

相続放棄後の家財の片付けに困っています。

一人暮らしの母が亡くなり預貯金は無く借入があったので相続放棄の手続きをしました。母が住んでいた市営住宅の連帯保証人になっており家財の片づけをして部屋の明け渡しをしないといけないのですが、どうすればいいのか困っています。相続財産管理人に選任してもらい権限外行為の申請をすればいいと弁護士に教えて貰いそのつもりでいると、そこまでするのは例を見ないという人もいる。また家財を換金して滞納している家賃にあてていいと言う弁護士もいて正直どうすればいいのか悩んでいます。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 売却し、一部の債権者に支払いした場合は、相続放棄の取り消し事由となります。単純承認したものとみなされる。 民法921条 保存するため費用のかかる場合は、裁判所の許可を得て、売却することは可能

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

家庭裁判所書記官の相談する。書記官の判断を尊重する。 売却は慎重に  相続放棄が無効となる場合があります。 家財を、誰かの家で一時預かる。 賃貸契約を解除する。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • J_Hiragi
  • ベストアンサー率13% (165/1182)
回答No.2

>相続財産管理人に選任してもらい権限外行為の申請をすればいい >そこまでするのは例を見ないという人もいる >また家財を換金して滞納している家賃にあてていい →記載された案は3つですかね、市営住宅の片づけにあたって。。 まずもって現在は既に滞納状態なのですよね? 話しが何をしたいのかがご自分でもないですが、滞納の話しまで 入ってる質問ってないと思いますよ。 ちなみに相続放棄をしている時点でも連帯保証人への請求は行われないとは 言い難いですね。(市営でそこまでされるのかはわかりかねますが、)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mrmiki
  • ベストアンサー率16% (27/164)
回答No.1

市営住宅の管理担当にご相談なさったらいかがでしょうか

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄と家財道具

    先日、父が亡くなりました。 債務超過のため相続放棄をすることにし、母と姉妹と申述書を提出し受理はまだです。 父と母は賃貸住宅(契約者は父)に二人で暮らしておりましたが、賃料が高いので母はすぐにでも引越しをしたいと考えています。 1. いつ引越ししてよいのでしょうか? 2. 下記家財道具等(1)(2)(3)(4)はどのように扱えばよいのでしょうか?   持ち出し、処分をしてよいのでしょうか?   (高額な価値のあるものはありません。) (1)父の家財道具、身の回りの物 (2)母の家財道具、身の回りの物(父と結婚する前から持っているものを含みます) (3)父母共有の家財道具、身の回りの物 (4)子供たちの家財道具・物(服、本、アルバム等)(子供たちは独立していますが、実家に荷物を預かってもらっている状態です。) 3. 2.で持ち出してよいものがある場合 (1)いつ持ち出してよいのでしょうか? (2)荷物が多くて新居に荷物が入らない場合、処分してよいのでしょうか? 4. 2.で持ち出してはいけないものがある場合 (1)いつまで置いておけばよいのでしょうか? (2)誰がいつ処分し、処分代は誰が負担するべきなのでしょうか? いくつかの弁護士無料相談で相談したら、弁護士さんによって言うことが異なり困惑しています。その中で対照的な回答がありました。 一つは「第三相続人が相続放棄をして相続人がいなくなったら管理人が選任され、処分が終わるまで(約6ヶ月)、一切手をつけてはいけない。」と言われました。 二つ目は「引越ししていい。処分代がかかるので債権者にとってはマイナスで、ないほうがいいので父のものを処分しても、処分代を払っても相続を承認したことにならない。」と言われました。 5. 父所有の自動車(国産中古車)は、どのように扱えばよいのでしょうか? こちらも弁護士さんに相談したら、「使用も、処分もしてはならない。そのまま置いておいてください。」と言う方と、「高級車でないなら使用も名義変更もしてよい。」と言う方がいました。 6. 貸主に賃料を支払えないまま荷物や自動車を何ヶ月も置いておくこと(持ち出してはいけない場合)や明け渡しの時期をどのように伝えるべきなのでしょうか? 相続放棄手続き中なので荷物や明け渡し時期は私たちが決めることは出来ない。と伝えるべきなのでしょうか? 貸主に賃料を支払うことは、単純承認したことになるので支払ってはいけない。と言う弁護士さんと引越しするまでの賃料は母の名前で母のお金で支払えばよい。と言う弁護士さんがいました。 父の家財道具、身の周りの物以外の母の物や子供たちの物、父母共有の物全て父のものとみなされて一切持ち出し、処分出来ないのでしょうか? 相続放棄受理後、裁判所の私の担当の方に一つ一つ確認すれば教えていただけるものなのでしょうか? 単純承認したことにならないように行動したいのです。 どのようにしたらよいのか教えてください。

  • 相続放棄をすると

    相続人全員が相続放棄をすると、残っているわずかな預貯金、車や家財道具は国庫に帰属されるとのことですが、この、「国庫に帰属」とは具体的にどういう事なのでしょうか。 また、どういう手続きがとられるのでしょうか。

  • 相続放棄で親戚からこういわれました

    父が他界し、連帯保証人になっていたことが、分かり 母、姉、私の3人は、相続放棄が受理されました。 弁護士さんには、私の父の父、母、祖父、祖母は健在 ですかと、聞かれましたので、亡くなっています。 と伝えると、では、私の父の兄弟まで相続放棄して下さい といわれました。その事を親戚にはなすと、 相続放棄の手続きはするが、もし受理されない場合は あなたたちの、父の負債なのだから、あなたたちで払ってくれ。 それが条件なら、相続放棄の手続きするから。と言われました。 そこでお聞きしたいのですが 私たちが相続放棄出来て、親戚が相続放棄出来ない という事はあるのでしょうか? それと、もし受理されない場合私たちが返済しなければ ならないのでしょうか? もしそうだとしたら、私たちが相続放棄したのは、意味が ないような気がするのですがどうなのでしょうか 詳しい方よろしくお願いします。

  • 相続放棄を考えています借家連帯保証人になっています

    叔父が亡くなり、プラス財産があまりないので相続放棄を考えています。 私は相続人です。 私の亡母が叔父の借家の連帯保証人になっています。 母の相続人である私は連帯保証人の立場を相続することになりますので昨日、叔父の居住していた借家の整理をしました。 借家内の洋服やタンス、冷蔵庫、洗濯機、家財道具一式処分しました。 母の相続人として処分したのですが、相続放棄はできますか? それと、HP等で検索していると、賃貸借契約の解除をすると、相続放棄はできなくなるという記載を見ましたが、これから解除するのですが、どうすればよいでしょうか?

  • 相続放棄について

    私は法律に関しては何んの知識もないのでよろしくお願い致します。 今年の6月末にアパートで1人暮らしの兄が亡くなりました。プラスの財産より負債の方が多少多いのと、 悪質訪問販売、クレジットで買った品物が100%です また後々、どんな負債が出てくるかわからないので、 法定相続人、兄弟や姪など5人で相続放棄する事にしました。 皆さんのご意見やアドバイスを参考に、どうにか 相続放棄の申請手続を昨日して参りました。 ここからの質問にアドバイスお願いします。 (1)被相続人が死亡してからは、預貯金は私的には一切手を付けていませんが、葬儀やその他の手続で銀行の停止が遅れてしまい、7月分は引き落とされてしまったものと思われます。 こんな場合でも相続放棄が出来なくなってしまうのでしょうか? (2)兄が住んで居た部屋には、家財道具や使用済み下着や食器類が有りますが家財道具(箪笥やTVなど)は 別にして、使用済み下着や食器なども処分しては いけないものなのでしょうか? (3)残された家財道具などの保全の為に家賃を法定相続人が支払っても相続放棄が出来なく成るのでしょうか? 以上の事で大変困っています、良き方法など有ればアドバイスの程、よろしくお願い致します。

  • 相続放棄の取り下げをするべきか否かについて。

    相続放棄の取り下げをするべきか否かについて。 家庭裁判所に相続放棄の申述書と添付書類を提出(持ち込み)して 受理待ちの状態ですが、知人を通して弁護士に話を聞いてもらったところ 相続放棄しなくてよかったかもしれないと言われ、 申し立てを取り下げるべきか非常に迷っています。 父が3月に亡くなったのですが お恥ずかしい話、預貯金を含めた資産は事実上ゼロに近い額で そのうえ亡くなった一週間後に債権者(公的な回収会社)が白々しく登場し 父に借金が残っていると言ってきました。 状況は以下のような感じです。 ●母(配偶者)は健在、子は私1人(調査の結果、内縁の妻や隠し子はなし) ●法定相続人の第二順位は全員亡くなっていて、第三順位は数人(代襲相続含む)いる ●借金に関して母が連帯保証人になっている ●母は高齢者で無年金・僅かなパート収入しかなく現実的に返済はかなり苦しい ●母は債務逃れできないが、私は資産・負債を相続するか放棄するかを選択するよう債権者が促した ●もろもろ調べた結果、大幅な債務超過だったので私は相続放棄を申し立てた ●家庭裁判所を訪れた際に記入・捺印した用紙に「本人の意思で放棄」に「はい」と答えてしまった ●申述書の提出後、債務については相続人よりも連帯保証人への追及が優先されると弁護士から教わった ●上記の理由で、必要性がないのに債権者から相続放棄を誘導された可能性があるとも指摘された ●債務の内訳は、元金完済、残っているのは利息分(法定利率の範囲内)で大幅減免の余地はある ●おそらく今後新たな資産や債務が突然出てくる可能性は極めて低いです 弁護士からは、まだ受理前ならば取り下げ申請が可能で 受理後でもいわゆる詐欺行為で放棄したことが証明できれば撤回できることと、 もし撤回不可能で第三順位の人たちに債務の追及がいってしまった場合は 面倒でも全員に相続放棄してもらうしかないことを助言されました。 私の見解としては、本当に放棄の必要がないのなら取り下げたいです。 同時に、債権者が新たな相続人や連帯保証人を引っ張り出すなどの 意図があって相続放棄を誘導したのならば非常に不愉快極まりないです。 私と母の法律の知識が乏しいことを悪用して。 だいぶ長い文章になってしまい、すみません。 債権者への憎悪はひとまず置いておいて、 とにかく債権者がたとえ何を言ってきたとしても 連帯保証人(母)へ全額追及する形にして減免の交渉をすることが可能か、 もしくは面倒でも母以外全員に相続放棄してもらってからの交渉が得策なのか、 知恵をお借りできれば幸いです。

  • 相続放棄について

    法律について全く無知です。 実家の父が高齢となり、現在介護施設に入所中です。 母はすでに亡くなっており、実家はだれも住んでいません。 私の兄弟はもう一人いますが、父にもしもの事があったら相続の放棄について考えています。 父所有の土地・建物(築40年ほど)とわずかの預貯金があり、 借金とかはありません。固定資産だけを、相続放棄して、預貯金のみ 子供二人で分けるという虫のいいことが可能なのでしょうか? また、資産を放棄した場合、法務局の登記簿はどのようになるのでしょうか? 放棄後、ある人(第三者)が放棄した物件を欲しいと思ったらどうなるのでしょうか? 初心者故、お恥ずかしい質問で申し訳ありません。 ご教示下さい。

  • 相続放棄について

    主人が亡くなりました。 わずかですが負債があることが分かり、その金額は多額ではないのですが、 主人が借入をしていたことを誰も知らず、これから請求が来る負債の可能性 を考え相続放棄をしました。 子供はいませんので、相続人は配偶者と実の両親であると思います。 義母も相続放棄します。 主人の両親は既に離婚し、それぞれが再婚しておりますが、実の父親とは絶縁 状態のため連絡がとれません。 主人には兄と妹がいるのですが、相続人である配偶者の私と実母が相続放棄した 場合、兄と妹も相続放棄の手続きが必要でしょうか? また、生活費を入れていた預金を凍結したため主人と住んでいたいたアパートの公共料金の支払いができません。弁護士に相談したところ契約者名義が主人であるので「日常家事債務」であると相手方が主張するまで支払いの必要がないとのことでしたがどうなのでしょうか?ちなみにアパートは既に解約手続きが済んでおり、公共料金の滞納は一ヶ月程度です。家庭裁判所に問い合わせたら「裁判所としては 払ってよいともいけないとも言えない」と言われました。

  • 相続放棄予定、していいことわるいこと

    父が亡くなりました、相続放棄をする予定です。 個人事業主の父でしたので、以下のとおり進めようとしていますが、 相続放棄と並行して行う場合していいこと悪いことは どのように分類されますでしょうか。 下に行くほど、ダメかも・・と思うことです。 ・生命保険の受給(母が受給対象者) ・個人事業主の廃業届(跡継ぎなし) ・父の準確定申告 ・賃貸マンションの名義変更(父→母へ) ・ライフラインの名義変更(父→母へ) ・父の預貯金口座の解約 ・車の名義変更(父→母へ) ・父の預貯金の引き出し(病院への支払のため) 父の口座へかなりの額が入っていますが、それよりも多い借金が あるために相続放棄を考えています。 預貯金も放棄してしまうと、母個人の財産は生保のみとなってしまうのですが、 仕方のないことなのでしょうか。

  • 相続放棄について

    先日、義父が亡くなりました。多額の借金があるため、義母、夫、義妹は相続放棄手続きをとる予定です。この場合、義父に両親、祖父母がいない場合は、義父の兄弟に相続権が異動しますよね。義母、夫、義妹の相続放棄が認知されたら、叔父、叔母の相続放棄手続きをしたいと思いますが、叔父、叔母の相続放棄は、義母達と一緒に相続放棄手続きはできないのでしょうか。 また、この相続放棄については、弁護士や司法書士以外に、例えば夫が代理人として、皆の相続放棄手続きをすることはできるのでしょうか。 更に、義父は会社経営をしていたのですが、すでに取締役社長は別の人についてもらっています。しかし、義父が取締役社長のときに、社会保険料を滞納してしまい、夫たち親族が相続放棄をした後は、この社会保険料は現在の取締役社長が支払い義務が生じるのでしょうか。 会社が社会保険料を滞納したことによって、社員に生じる損害はあるのでしょうか。