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弁護士法について
ある人が老後の資金として 不動産処分を弁護士に依頼した その弁護士は 不動産買い取り業者に手数料以外に 対し自身の主催するボランティア団体に200万円の寄付を条件に 買い取り先を選定 寄付の件は依頼主は知らない 私には悪徳弁護士に思えますが 弁護士法に抵触しないのでしょうか
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- toka
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回答No.1
弁護士法26条(汚職行為の禁止)に当たる可能性があります。 弁護士法26条 弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。 代理人契約の内容にもよるので、個別に下記URLの「市民窓口」で管轄の弁護士会を探して問合せ願います。