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このような時に弁護士の責任

昨年の春頃に私共の住宅地(10軒)の私道部分の持ち主(私達の住宅の建築主)が破産する事になり、その破産管財人の弁護士の方と話し合い、住人で私道部分を買い取って欲しいと依頼がありましたが、もともと建築主は私道部分を市に寄付するからとのことで、私達に負担がないとのことで購入していますので、住人総意で私道部分の購入はできないと伝えました。(住宅購入時は市の条例か何かで寄付をしたいと言ってももらってもらえず、ここ数年で条例が変更になり無償なら寄付を受けつけてもらえるようになった) 何度か破産管財人と話し合い、裁判所の許可をもらって寄付の方向で話し合いがつき、昨年の6月に弁護士宛に郵送で関係書類を送付しました。 1ヶ月程度過ぎたときに電話でその後の状況を聞きましたが、多忙であるためもう少し時間が欲しいといわれ、弁護士より連絡をするとの返事を頂いていました。 こちらから何度も催促をするのも失礼かと思い、そのままにしていましたが、あまり連絡がないため先日弁護士に連絡をとると、まったくその件は忘れていたようで、その建築主は財産を放棄したと言われました。(市からは放棄されるまでに手続きをするように言われていたので、弁護士にもその旨は伝えていました) 弁護士とは口頭での話し合いだけで、正式に今回の件で契約(書類を交わしたわけではない)したのではないので責任の追及は無理なのでしょうか? このままだと、今後私道部分が係る公共事業などにも影響が出るので、宜しくお願い致します。

  • zokun
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんにちは 自分で依頼した訳ではないとはいえ、アホな弁護士に当たって大変でしたね。 一度、詳しく弁護士に相談されるべきだと思います。 相談料は30分5千円程度。弁護士会で斡旋してもらうと良いです。 ネット上でも下記サイトは弁護士が実名で掲示板で無料相談してます。 http://www.ichigo-law.com/ http://homepage3.nifty.com/akilaw/ 法律関係の相談は匿名の場でなく、出来れば弁護士など専門家に直に会って相談された方が良いと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

 状況がよく分からないのですが,何軒か分の宅地があって,その宅地の中の道路が私道になっていて,今は,回りの宅地の所有者で共有しているという状況であろうと考えます。  どうも,歴史的に見て,宅地開発がさかんになった当初の頃は,市町村は,宅地内道路の寄付を受け取らず,回りの共有にするようにとの指導をしていたようです。このような道路が沢山残っています。それは,市町村に道路の管理責任を生じさせないようなことを考えていたのではないかと思います。しかし,その道路を市町村道に指定する以上は,やはり市町村に道路の管理責任があろうと思われるのですが・・・。  現在では,一画の土地を開発して,何軒分かの宅地開発をしたときは,宅地内道路を寄付するような指導に変わっていると思います。この場合には,市町村に道路の管理責任が生じますが,近隣同士のトラブルは少なくなります。  さて,その上での話ですが,破産したのは個人なのですね。それで,破産管財人が破産した個人の宅地を売却処分しようとしたけれども,買い手がつかずに,破産財団から放棄したという,そういったシチュエーションではないかと思います。この点は,破産管財人に確認をとられる必要があります。  もし,宅地は売却処分したけれども,私道の共有持分の処分を忘れて残ってしまったというのであれば,これはとんでもないミスということになります。私道持分は,当然宅地の権利とくっつけて売るべきものです。  しかし,そのいずれにしても,破産財団から放棄したということは,元の破産者に管理処分権が戻されたということです。「破産財団からの放棄」というのは,破産手続では珍しいことではありません。ですから,私道の共有権をまとめて市町村に寄付するということであれば,元の破産者個人と交渉して,その人の同意を得て寄付をすることができます。破産者が会社の場合には,ちょっと面倒になりますが,方法はあります。  ただし,一般的には,宅地に抵当権を有している債権者(普通は住宅ローンの債権者ですね。)は,私道の持分にも抵当権をつけていますから,私道の持分を市町村に寄付するときは,その債権者と交渉して,抵当権を抜いてもらう(抵当権を放棄してもらう)必要があります。  いずれにしても,事実関係を正確に把握してから動く必要があります。私の前提とする事実が違うということであれば,また答えを考えます。

zokun
質問者

補足

law_amateurさん、ありがとうございます。 >何軒か分の宅地があって,その宅地の中の道路が私道になっていて,今は,回りの宅地の所有者で共有しているという状況であろうと考えます。 現在そのようになっていますが、私道の持ち主は個人ではなく、会社(法人)だった為に困っています。 破産管財人とは、放棄する前に寄付をしていただけるように必要書類を全部渡して、あとは裁判所の許可を得るだけまでなっていたのに、管財人がまったく忘れていて、電話をしてはじめて思い出したような感じでした。 私もまったく無知なもので、私で分かる範囲で補足させていただきますので、宜しくお願い致します。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

建築については、問題ないでしょう。  質問の文面から、現在建築されている10軒の建物は、その「私道」を、基に建築確認が行われていると想像されます。それなりの許可行為があると想像されます。  あなたの家の建築確認申請を確認し、もしくは、その建築確認、建築確認図面を持参して、その確認行為を行った市・県の土木事務所に行き、それらの家がどのような「道路」によって、建築が認められたのかを確認されればどうでしょうか?  上記の「道路」=「その私道」でしょうが、その許可内容が確認できると思われます。  その場で、その「許可行為」が将来についても認められるか否かを確認してください。  破産者が、財産を放棄しても、その財産の所有者が不存在になるものではありません。  上記の記載は正確では、ないです。  質問の文面を読むと、管財人がいるようですね。  そのような者が存在しているのに、どうして、  破産者側が、一方的に財産「放棄」できるのでしょうか?  その管財人がいるのなら、そのような財産は、管理し、処理するのが、その職務のはずです。  その者が、処理できると思われます。  「質問自体、訳がわからない」とは、私の感想です。

zokun
質問者

補足

bonnnouさん、何度もお答え頂きありがとうございます。 >破産者が、財産を放棄しても、その財産の所有者が不存在になるものではありません。 私道の登記は、建築主のままらしいのです。 ですので、市に寄付してもらう為には、再度建築主の会社を再建して、それから市に寄付しなくてはならないようなのです。 私もまったく無知なもので、管財人がどのように対応をしないといけないのかまったく分かりません。 bonnnouさんが言われる様に >その管財人がいるのなら、そのような財産は、管理し、処理するのが、その職務のはずです。  その者が、処理できると思われます。 と私は思っていたので、管財人に任せていたのですが、まったく忘れられていたようで、今後どの様に対応したら良いのか分かりません。 私で分かる範囲で補足致しますので、宜しければ今後ともよろしくお願いいたします。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

それで、あなた方にどのような具体的な実害が発生するのでしょうか? 公共事業への支障とは、具体的にどのような内容ですか?

zokun
質問者

補足

bonnnouさん、ありがとうございます。 実害については、今回私達の住宅地で下水管工事が始まります。 その工事には、私道の所有者の承諾書並びに印鑑が必要となります。 現在その私道は、持ち主のない幽霊土地になっていて(所有者が放棄した為)、工事に関する私道の承諾書がもらえなくなっていて、工事ができません。 また今後、私達住民が家の建て替えをする時にも、自宅の前にある私道の承諾書が必要になり、建て替えをする時にも問題が発生します。 以上のような問題点がありますので、宜しくお願い致します。

回答No.2

こんにちは 追加です。 弁護士に関する苦情・相談は弁護士会の市民窓口へ相談されると良いですよ。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/trouble/shimin.html
zokun
質問者

お礼

koruku0127さん、ありがとうございます。 私も商工会議所で開催される、無料の弁護士相談室にも行った事があるのですが、今回の件は金曜日に分かったもので、まだ誰にも相談していなくて、ご近所の人とだけの話し合いで、法律の知識をご存知じな方に聞いてみたくて投稿しました。 私自身は、何か詐欺にあったような感じです。 ありがとうございました。

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