- ベストアンサー
PL保険の補償範囲について教えて下さい
(1)保険会社のサイトには製造業向けと販売業向けと分かれて説明されていることがありますが、当社は海外から衣料品を輸入し国内業者へ卸しており、既に加入済みのPL保険証券上の被保険者の仕事は「衣料品製造販売」となっています。 しかし、製造とはあくまで自社工場で商品を製造販売する会社であり、当社のように卸業を営む会社は販売のみになるのではないかと今さら疑問を持ち始めました。 卸業でも製造販売となっていることは問題ないのでしょうか? (2)国内の取引先から化粧品を仕入れて、当社がネットで販売する場合、万一の事故の際、当社にも過失が認められるのでしょうか? それとも当社は販売のみのため、納入した業者のみの過失となるのでしょうか? もし当社にも責任がある場合にはPL保険の内容を変更しなければならないと思っています。 アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)について 保険会社により取り扱いが異なる場合があります。某社の考え方を説明します。 日本製の製品を販売する場合、PL法で責任を負う製造業者が国内にあります。製品に欠陥があれば、消費者は製造業者も訴えることができます。ところが、輸入の場合、製造業者は国外にいますので、消費者は、販売業者だけを訴えることになります。 そこで保険会社の取り扱い上は、輸入販売をする事業者の場合、製造リスクも含めて保険料を計算し、製造業者と同じ様に扱います。 証券上の仕事の記載に「製造」とあることが気になるのであれば、輸入販売と記載してもらうと良いでしょう。 (2)について >万一の事故の際、当社にも過失が認められるのでしょうか? PL法の上では、販売業者に過失がなくても賠償責任が発生します。 あなたは、欠陥のある製品を販売したというだけで責任があるのです。 もう一度、保険会社や代理店に保険の内容を確認しておくとよいでしょう。
その他の回答 (1)
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
(2)についてはわかりませんので、(1)のみ回答します。 お察しのとおり、卸業であれば「衣料品販売」となっていなければいけませんし、「製造販売」と「販売」では保険料が異なります。 「製造販売」のほうが高く設定されていますので、正しい保険料になっているかどうかも確認されたほうがよろしいかと。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。 保険会社に一度確認してみます。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました。