PL保険の補償範囲についてのご質問です

このQ&Aのポイント
  • PL保険の対象は商品ではなく、A社に対する保険ですか?
  • 弊社を通じた販売でも、PL保険の対象となる損害は保険対象となりますか?
  • PL保険において、適応可否をA社が一存で決定することはありますか?
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PL保険の補償範囲についてのご質問です。

PL保険に加入されている会社(A社)より一部商品を卸して販売を行うのですが、 PL保険を調べて不明な点が出てきてしまった為ご質問をさせてください。 1)PL保険はそもそも商品に対しての保険なのか、A社に対しての保険なのか? 2)弊社経由で販売した商品が、PL保険の対象となる損害を被った場合は保険の対象となるのか? ※第三者(弊社)を通した販売でも保険が適応されるものなのでしょうか。 3)適応の対象がPL保険に加入されているA社の一存で適応可否を決定できるという事はあるのでしょうか? (無いとは思いますが、あんた(弊社)が売ったんだからうち(A社)は責任を負わないよ!なんて言われてしまう可能性があるのかどうか心配です。) 幼稚な質問内容になってしまいお恥ずかしいですが、 詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。

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  • Harry721
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回答No.1

PLはProduct Liabilityの略で日本語では「製造者責任」と訳されます。 この日本語訳でもおわかりのように、責任は「製造者」にあります。 ある商品に安全上の問題(瑕疵)があった場合に、その商品の製造者が責任を取らされると言うことです。 具体的に言うと簡単なもので言えば無償で修理をするだけでますが、多くの場合は消費者がなんらかの損害を負っている場合なので、その保障、けがをした場合は治療費、死亡した場合は死亡保障、さらに慰謝料等を支払います。 これがアメリカの場合ですと請求額が億単位になるのが一般的であり、これをカバーするのがPL保険です。 基本的に対象はメーカーですが、たとえば輸入車などではメーカーが国内にないので、輸入代理店がメーカー扱いになることもあります。 基本的にPLが発生するのは米国だけで、日本でPL訴訟が発生した事例を私は知りません。 1)A社に対する保険 2)販売店の人がその商品で直接の被害を受ければ(展示している間に爆発して店員が死亡したなど)の場合は販売店は被害者として、A社をPLで訴えることができますが、お客に渡った以降の事故に関して販売店が責任を負うことはありません。 3)適応の対象というのはありません。A社は対象をきめることはできません。対象が問題になるのではなく、その自己の責任がA社にあったかどうかだけが問題になります。それは裁判所が判断することです。 いずれにしても、販売店はPLでは全く関与しません。 ただし、販売店がA社の商品を勝手に改造したとか、注意書きをはがしてしまったとか、お客に間違った説明をしたとかが自己の原因だと特定された場合は、販売店が賠償の担当にされてしまいます。そのような可能性がある商品を扱う場合は、細心の注意が必要です。

saisola
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 卸元の会社様にも聞けず少し心配していた部分だったので安心しました。 >ただし、販売店がA社の商品を勝手に改造したとか、~ 商品は受発注形式を予定しているので商品に触れることは無い為、問題ないかと思います。 ありがとうございました。

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