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海外PLのメーカー責任期間は?
海外PL保険の継続を検討しています。 ずっと海外PL保険に加入しているのですが、現時点では海外への販売はなく、 以前に販売したもののみが対象となっています。 このままでは保険料累計が対象商品の売上を上回ってしまいます。 あまりにも馬鹿らしいので海外保険継続を止めようかと考えているのですが、 海外(主に北米)などでのPL法の責任期間は何年でしょうか? ご回答、よろしくお願いします。
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北米とのご質問ですが、カナダについては分かりません。USAにおいては以下のように判例法の適用で、州により異なります。 請求権の期間設定のない州もありますが、約40州は期間を設定しており、ほぼ6年~12年(10年が最多)です。 ちなみに、他の国は以下のようになっていますので参考にしてください。 ・中国、韓国、オーストラリア 損害賠償請求権は、製造物を引き渡したときから10年。 ・EU 製造物を引き渡したときから10年。 ・日本 製造物を引き渡したときから10年。
お礼
丁寧なご回答をありがとうございました! 大変参考になりました。 これを元に、さらに検討してみたいと思います。 ありがとうございました。