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PL保険に加入できない、商工会を通すと加入可能?

お世話になります。 賠償責任保険・PL保険に加入したいのですが加入を断られました。 職種は、請負で訪問自動車オイル交換を行います。 オイル交換の作業時・作業後のトラブルを保障する保険を探しています 保険の代理店は引き受けOKでしたが、保険会社に話を持って行ったところ引き受けがNOとの返答でした。 理由は 1:売上高が低い、年に70万程度の売り上げです 2:あまりない職種?  請負で出張作業をする仕事です 3:修理業でもなく、ただの訪問交換という職種は引き受け難しい との理由の様子です 代理店としては、保険料は年間1万位であり、それだけだと代理店としても引き受けは控えたい、 ただし、自動車の任意保険や・火災保険を自分の代理店に乗り換えてくれれば引き受ける。 との話でした。 保険の乗り換えをして、契約しようとしましたが、最終的に保険会社が断ってきたそうです そこでお聞きしたいことは下記の2点です 1:上記の場合、どの保険会社でも断られる可能性が高いでしょうか? 2:保険に加入する方法として商工会議所に入ると、中小企業PL保険制度というものがあると聞きました 商工会議所を通して加入すると、PL保険に加入しやすいという事はあるのでしょうか? もし商工会に加入し、それでもPL保険に加入できなければ、商工会の加入料が無駄になるのでご存じの方・詳しい方がおられればお教えください。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

PL保険の対象外なので無理 自動車オイル交換は製造物ではなく 交換サービスなので製造物責任法は関係ない 製造物責任法 (定義) 第二条  この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。 2  この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。 3  この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 一  当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。) 二  自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者 三  前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

sktmw
質問者

お礼

ありがとうございます PLよくわかりました いろいろ探した結果  とても安く 好条件で 賠償責任保険に加入できました 保険会社により全然対応がちがうんですね  せっかくなので 火災保険・自動車その他まとめてこの会社に乗り換えます

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