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年末調整に支払調書を貼付していい?

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

支払調書ということは、給与所得以外の事業所得などとなると思います。従って、支払調書の利用は確定申告時です。 ちなみに、重複期間のある給与については、年末調整は出来ません。 源泉税とかかれていますが、源泉所得税が正しく、そして所得税の徴収方法の一つです。 類似するものに、源泉住民税も存在しますが、こちらは年末調整とは関係ありません。

karintou6
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 支書払調の分は自分で確定申告するしかないようですね。 確定申告は去年、年末調整を行わなかったため、 一度やったことがあるのですが、 源泉徴収票を添付する代わりに、 支書払調を貼付すればよいのでしょうか? それともまた違った手続きになるのでしょうか? 引き続き教えていただけると、幸いです。

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