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年末調整の書類の書き方(今年と来年の収入見積で控除が異なる場合)

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.5

#2です。 >旦那の「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄の所得の見積額は「平成22年中の所得見積額」と書かれているんですが、そこに今年の(80-65=)15万を書くのでしょうか? あなたの来年収入は103~130万の間ですから、ご主人は来年は配偶者控除を受けられないでしょう。ですからご主人の「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄にはあなたの名前も所得の見積額も書きません。 そして、万が一、来年の11月頃になって、あなたの収入の見積額が103万円以下と分った場合は、改めて、ご主人の「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、あなたの名前と所得の見積額を書きます。 そうすれば年末調整で所得税が還ってきますよ。

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