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委員会設置会社における執行役
toratanukiの回答
- toratanuki
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今までの制度 代表取締役社長が、取締役を指名し、株主総会で事後承認。 代表取締役が自分の後継者を指名し、取締役会で追認。 平社員から役付けになり、取締役役と昇進してゆく。 取締役会で社長を監督することは困難。 委員会設置会社 委員会の過半数は「社外取締役」 代表執行役に「意見」を言ったりしやすい。 執行役は、経営については権限が大きいが、人事権が弱くなっている。
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回答ありがとうございます。 会社法は教科書だけで理解しようと思っても無理みたいですね。