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委員会設置会社

委員会設置会社は監督と執行を分離し取締役会の監督機能強化を図ったものといわれますが、これは執行役に大幅に業務執行に関する意思決定権を委譲しているために、取締役会が業務執行に関する意思決定をする機会が減り、従来の取締役会設置会社に比較して業務執行の決定に関与しなくなったため意思決定と監督機能が分離され、監督機能が有効になったということでしょうか?

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noname#43614
noname#43614
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noname#25320
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