• ベストアンサー

委員会等設置会社について

こんにちは。 高1のflankです。 2003年の商法改正により 委員会等設置会社が認められた。 =対外取締役を過半数登用する取締役会ではそこに 監査委員会等を作れば監査役の設置は不要であるとした。 (コーポレートガバナンスを徹底させるため)と習いました。 この”対外取締役を過半数登用する取締役会”という 意味がわからないのですが、 どういう意味なのでしょうか。

  • flank
  • お礼率4% (18/385)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

対外取締役ではなく社外取締役でしょう。 社外取締役というのは、その会社の業務とは一切関係なく、会社の最高権限者である代表取締役(社長などですね)などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役のことです。 委員会等設置会社では、取締役の半数以上がその社外取締役なので(なければならないので)、代表取締役の意向を気にする必要がないので監査役がいなくてもコーポレートガバナンスが徹底できるという趣旨です。(監査は監査委員回でおこないます。)

関連するQ&A

  • 企業統治について

    こんにちは。 高1のflankです。 2003年の商法改正により委員会等設置会社が認められた。 →社外取締役を過半数登用する取締役会ではそこに  監査委員会等を作れば監査役の設置は不要であるとした。  〔企業統治(コーポレートガバナンス)〕を徹底するため〕 と習ったのですが、 なぜ監査役をやめて、監査委員会を設置すると 企業統治が徹底されるのでしょうか。

  • 委員会等設置会社について

    株式会社の役員の設置は従来からの取締役と監査役を置く会社の他に「委員会等設置会社」といって、取締役と執行役を置いて監査役を置かない会社が認められましたが、これについて以下の質問をします。 (1)なぜこのような「委員会等設置会社」が認められたのでしょうか? (2)従来監査役が担当していた業務監査や会計監査機能はどうなるのでしょうか? (3)「委員会等設置会社」における「委員会」とは何なのかを教えてください。 (4)従来からの株式会社では、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要ですが、「委員会等設置会社」の取締役と執行役の定数は最低限の人数は決まっているのでしょうか? (5)代表者については従来からの会社は「代表取締役」ですが、「委員会等設置会社」の代表者も「代表取締役」なのでしょうか? (6)従来からの株式会社では取締役と監査役は兼任できませんが、「委員会等設置会社」の取締役と執行役は兼任できるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 委員会等設置会社の利点

    最近執行役や監査委員会、報酬委員会、などアメリカのようなガバナンスの形が日本でも取り入れられているらしいですが、 今までの取締役会、監査役会、代表取締役などのシステムとどの点が大きく異なるのでしょうか? 一つ聞いたのは、利益処分に関して株主総会の同意を得ずとも、監査委員会・監査法人の了解があれば取締役会で決定でき株主総会には報告だけでよい等々、 法的・経営的にどんな利点があるのでしょうか??

  • 委員会設置会社について

    委員会設置会社において、テキストに、各委員会の委員を兼ねることができると書いてあるのですが… ↓ ここで質問がありまして、委員会設置会社には取締役会がありますので、最低3名の取締役はいますよね。また、各委員は必ず取締役でなければならないし、各委員会の委員を兼ねることができる、ということは… 例えば、取締役としてABCの3名いる会社であれば、指名委員会の委員ABC、監査委員会の委員ABC、報酬委員会の委員ABC というようなことも可能ということでしょうか?

  • 会社法425条3項 監査委員会設置会社は?

    監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第423条第1項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 二 委員会設置会社 各監査委員 監査役会設置会社では各監査役の許可はいらないのでしょうか。 それとも監査役設置会社に監査委員会設置会社は含まれているのでしょうか。

  • 指名委員会等設置会社についてお教えください

    。 指名委員会・監査委員会・報酬委員会の核委員会を構成する取締役につて、兼務を禁止する規定はないので、社外取締役2名を含む3名の取締役が存在株式会社であれば、取締役会及び各委員会を組織することはできる。 と参考書にありました。 指名委員会の必須機関である【執行役】は、監査委員会に選任された取締役は兼任することはできないということと、社外取締役とは、指名委員会等設置会社の執行役ではない者である。 ということは、社外取締役2人を含む3名だけでは、執行役を決めることはできないのではないのでしょうか?

  • 監査役会の員数

     「監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。」(会社法335条3項)ですが、なぜ過半数ではないのでしょうか。  「監査等委員会設置会社における各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない」(400条3項)と異なり、なぜ過半数ではないのでしょうか。

  • 取締役会非設置会社は監査役会を置けない?

    会社法第327条 (1)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 とありますが、ある法律関係の問題集ではこれを根拠に 「取締役会非設置会社は監査役会を置けない」 とありました。 解説では 「取締役が舵取りできるのに監査役会を設置してもメリットはない」 とありました。 もちろん、ごもっともな解説だと思います。仰るとおりです。 ただ、法律は文理解釈が基本だと思うのです。 327条1項からは 「監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない」 と読み取れますが、 「取締役会非設置会社は監査役会を置いてはいけない」 と読み取ることができません(私が頭が悪いせいかもしれませんが) 更に326条2項では 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 とあります。 会社機関がいびつな形になろうとも、取締役会非設置会社が監査役会を置いても会社法違反にはならないと思いますが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 委員会設置会社における業務執行取締役について

    会社法を勉強している者です。 会社法400条4項には 「監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、 委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の会計参与 (会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。」 と規定されており、条文中に「業務執行取締役」と記載されていますが、委員会設置会社においては会社法415条により 取締役は業務を執行することが出来ないと規定されています。 では400条4項の条文中に記載されている「業務執行取締役」とはどういった取締役のことなのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 委員会設置会社の登記について

    委員会設置会社の登記について 「取締役会設置会社でない会社は委員会設置会社の定めと一緒に取締役会設置会社の定めの登記も申請しますよね? そうすると委員や執行役、代表執行役は取締役会設置会社の登記が入る前でも取締役会で選任、選定して問題ないのでしょうか?登記前でも定款変更しただけで、取締役会設置会社になるのでしょうか?」 上記について、他利用者の抜粋質問です。私も少し疑問に思ったのですが。 (1)設置会社の定めの定款変更の決議は、条件付の決議等でなければ、その決議時点で効力が生じ、登記に反映していないだけで、取締役会を開くことは問題ないと考えてよろしいでしょうか? (2)設立登記前の場合は、設立登記によりはじめて効力が生じるものであるから、取締役会を開くことはできないと、考えてよろしいですか? (1)(2)の解釈で合っていますか?