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受刑者の権利
禁固刑を受けている受刑者が近親者の葬儀に参列することは可能ですか?
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刑事訴訟法で「刑の執行停止」を規定しています。 刑事訴訟法 第四百八十二条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。 一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。 二 年齢七十年以上であるとき。 三 受胎後百五十日以上であるとき。 四 出産後六十日を経過しないとき。 五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。 六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。 七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。 八 その他重大な事由があるとき。 葬儀参列は事由の一~七に該当しないのは明白ですから、八に該当するか否かの判断になります。 過去には巨額横領事件の女性受刑者が実父の葬儀に際して”ただ一人の肉親”として喪主を務める必要があるとの理由で、葬儀参列に要する時間だけ刑の執行停止を受けた例があります(当時の「刑務官をゾロゾロ引き連れた喪主」の映像を覚えている方もいるでしょう)。 なお、執行停止は、犯罪の性質、情状、故人との関係など全ての事情を勘案して個別に判断されますので、可能か否かについて、一般論での回答はありません(前出の例は、他に肉親がいないうえ改悛の情著しい面が評価された極めて特殊なケースでしょう)。 また、受刑者本人や代理人にあるのは執行停止を”請求する”権利であり、執行停止を”受ける”権利は存在しないと考えるべきでしょう。
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禁固刑とは、 一室に閉じ込めて、外へ出るのを許さないこと。 自由刑の一。刑務所に拘置されるだけで刑務作業は強制されない刑。懲役 と、解説されています。閉じ込めて自由を束縛する刑罰です。 先ず無理でしょうね。許したら禁固刑になりません。 刑罰は懲らしめるのが目的だからです。
お礼
有難うございます。