• 締切済み

土地代金決済が現金払い

このたび、家を建てるために土地を購入しました。近日、中間金が融資され、土地の代金として支払う予定です。 簡単に説明しますと、私→不動産屋⇔不動産屋←売主という感じで取引をしてるのですが、購入先の不動産さんが、土地の代金は現金(札束ですね)で取引したいと仰ってまして。 どうして銀行振込ではダメなのか、聞いてみたのですが、暖簾を押したような返事しかいただけなくて、大変不信感が募っています。 これは一体どういった理由で現金取引なのでしょうか。 ちなみに、振込みにする場合は、私と同じ銀行に口座を作り、振り込まれたその日に全額引き落として持って帰るそうです。こんな、現金を持って帰る危険を冒すメリットがあるのでしょうかね。

  • mflow
  • お礼率47% (8/17)

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.6

私→不動産屋⇔不動産屋←売主 この説明が分かりません。 私(買主)と売主との契約で不動産屋は仲介ですよね。 売主は個人の普通の方なのですか。 それとも不動産業者なのですか。 現金で持って帰りたい理由は登記簿に現れない債権者が複数いるからではないですか。 町金サラ金など無担保債権者は取引に立ち会えず外でまっていて喫茶店で返済いたします。 そうした金融がらみの不動産なんですか。 売主は会社もしくは会社の社長なんですか。 これだけの情報ですと憶測でしかお答え出来ません。 後売主が裏社会の人や水商売関係の人も現金で持ち帰りたがりますね。 最高3億円を現金で持ち帰った売主がいました。 最悪心配なら融資実行を銀行に頼んで受領証実行にしてもらうと、司法書士が直前の登記を閲覧して所有権移転登記申請を申請し登記所が受領証を発行し。その受領証を銀行にファックスし、銀行はファックスで登記の受理を確認してから実行するという方法もあります。 もっと極端なのは先行登記といって先に登記を終わらせて登記が完全に終了したのを確認してから融資実行というのもあります。 昔住宅金融公庫はこのやり方でした。 今は出来ないと思います。 売買取引の残代金で一番強いのは融資する銀行です。 融資されなければ売買自体が成立しません。 従って融資する銀行の意向に買主、売主、不動産業者は従うしかありません。 あなたと銀行指定の司法書士と相談して、買主保全の一番いい融資実行方法を銀行に頼まれたらいかがですか。

mflow
質問者

補足

>私→不動産屋⇔不動産屋←売主 >この説明が分かりません。 ここの部分。私もいまいちわかっていないのです。 売主というのは、登記簿謄本上所有者となっている方で、売買契約は相手側不動産と取り交わすことになっています。土地の売買とはこういうものなのか、と思いましたが、これは普通なのでしょうか…。 >そうした金融がらみの不動産なんですか。 >売主は会社もしくは会社の社長なんですか。 金融がらみかどうかはわかりません。 私が依頼している不動産屋さんの話では普通の不動産屋ということでしたが…。売主は上記の通りです。この場合売主は不動産屋さんということになりますよね。 銀行振込になりませんかとお願いしたところ、相手側不動産のオフィス近くの銀行(メインバンク?)へ振り込みということになりました。 mkさんの話を聞いてさらに不安になったりもしていますが、不動産屋さんを信用するしかないですね。銀行の方には話をしてみたいと思います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.5

こんな時は 銀行間小切手(銀行振出小切手)を作れば良いだけの話 受取人を指定にしておけば紛失しようが盗難に合おうが振り出しできないのでただの紙切れですは・・・・

mflow
質問者

お礼

なるほど、そうすれば安心ですね。 ただ、その場で現金化して持ち帰るでしょうから、あんまりかわりません。 契約が無事に済んでしまえばどうでもいいっちゃいいのですが。今の時代にボストンバックに札束を詰め込んで、的なことがあるのだな、と。札束を扱う家業ってあんまり耳にしないもので、なんでだろうと思っているのですよね。

  • otudo606
  • ベストアンサー率27% (15/54)
回答No.4

NO.2です。 >第三者の機関にお金の流れを記録しておきたいからです。 それは質問者様の希望だけの事で、なんら売主には関係ないことではありませんか? 受取った領収書と通帳に記載された金額が合えばよいだけの事で、あなたの覚えだけの為ではないですか? >そもそも、質問の意図は、何故『振込み』を拒むのか、という点なのですが。。。 先にも書きましたが、売主の希望?事情なので、質問者様には関係ないこと。 振込でないとできないわけではないです。 >正常に取引を完了したいから、意図を確認したいという話なのですが。。。 問題が発生してから、実は・・・などといわれても困りますので。 そのために専門家の司法書士が立ち会うのです。

noname#98277
noname#98277
回答No.3

ご心配な事はよく解ります。 私の事例を一つ: 私は、購入者(私)、私の不動産業者、売却者、その不動産業者、司法書士、の計5名が銀行の会議室に集合。その後、私は口座から現金を引き出し、その場で売り主に支払い、領収書、をもらい、司法書士に登記移転手続を依頼して取引が終了。 その際、売り主の方は手数料を不動産業者に払い、残りを現金で持ち帰られました。私が想像するに、売買の証拠が銀行通帳に残る事を嫌なのではと思いました。それぞれの裏事情が有るようです。

mflow
質問者

お礼

ありがとうございます。 通帳に残らないことで法に触れるような自体になることは看過したくないというのも、今回の質問の一つの意図です。現金での支払いでも何ら問題ないということであればニコニコ現金会計に応じるのですが。

  • otudo606
  • ベストアンサー率27% (15/54)
回答No.2

質問者様はどうして、『振込』にこだわるのですか? 現金(札束)で残金決済を行う事は、昔はたまにありました。 振込をすること事態がまれでした。 以前の一般的な決済は、 現金を銀行に用意させるのは 登記料・測量代・仲介手数料・抵当権抹消などの当日必要な現金です。 上記分を差し引いたものを『銀行発行の保証小切手』を使いました。 売主からすれば、それなりの理由があろうと思いますが、買主の質問者様には、売主が何で受け取ろうが、危険だろうが詮索する必要はないことです。 不動産を売却すると言うのはそれなりの重大な理由があるからね。 正常に取引が完了すればよい事ですから。

mflow
質問者

補足

>質問者様はどうして、『振込』にこだわるのですか? 振込みにしたいのは、第三者の機関にお金の流れを記録しておきたいからです。そもそも、質問の意図は、何故『振込み』を拒むのか、という点なのですが。。。 >正常に取引が完了すればよい事ですから。 正常に取引を完了したいから、意図を確認したいという話なのですが。。。 問題が発生してから、実は・・・などといわれても困りますので。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.1

自分が経験した事のある、ひとつの例ですが。 売主さんが借金をしていて、その担保に今回売買する土地を設定しているなどの場合、当然そのままでは売れません。 その場合、買い主に現金で支払ってもらう事で、受け取った現金の一部をその場で借金返済にまわし、即座に担保設定を解除して、 まっさらな物件として所有権譲渡する。という場合があります。 販売代金で担保設定解除できるのを前提に、広告時に「この土地には担保設定がある」などの情報を表示していない。ってことですね。 こういった場合普通なら事前に担当不動産屋から一言あるものなので、質問主さんの件がこれに当たるかはわかりませんが。ご参考まで。

mflow
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 契約前に登記簿謄本を閲覧し、抵当権がついてないことを確認しております。 ただ、登記簿謄本を見た後に抵当権が設定された、なんて事があったら怖いですね。。。無事に契約が済めばいいのですが。

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