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会社を退職して任意継続被保険者になり、傷病手当金を受給する場合

会社を退職して任意継続被保険者になった場合の傷病手当の給付要件についてご教示ください。 現行の法律では “任意継続被保険者となる前に「1年以上」強制被保険者であった者の支給額は、支給事由発生後、標準報酬日額の3分の2相当額とする(継続受給が可能)” という要件があるようですが、この「1年以上」というのは、現在加入している健康保険組合について1年以上ということなのでしょうか? たとえば転職などにより、現在加入している健康保険組合Aには6ヶ月、その前の会社の健康保険組合Bには3年加入などのケースがあると思うのですが、Bでの加入年数はカウントされないということでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

>この「1年以上」というのは、現在加入している健康保険組合について1年以上ということなのでしょうか? いいえ、それ以前の被保険者期間もカウントされます。 ただし1日も間をおかずに継続した場合です、また任意継続や国民健康保険を挟んだり共済組合などでは該当しません。 >たとえば転職などにより、現在加入している健康保険組合Aには6ヶ月、その前の会社の健康保険組合Bには3年加入などのケースがあると思うのですが、Bでの加入年数はカウントされないということでしょうか? BからAへ1日も間をおかずに移ったのならカウントされます。

hotelcalifornia
質問者

お礼

ご回答まことに有難うございます! >BからAへ1日も間をおかずに移ったのならカウントされます。 もしもご存知でしたら教えていただけると助かるのですが、 それは法令や行政の見解として何かに明記されているのでしょうか? それとも慣例なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

「健康保険法」 第四条  健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 つまり健康保険法では協会健保といわゆる組合健保について規定している。 「健康保険法」 第百四条  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者」となっていて、引き続きと言うことでは1日も間を置かないということ。

hotelcalifornia
質問者

お礼

ご回答まことにありがとうございます。 疑問が解けました!!

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