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年末調整、確定申告について教えてください

今年度は103万円以内の扶養範囲内で働いています。現在はパートでその前が内職をしてました。内職と現在の仕事を合わせても上記金額以内なのですが内職は明細はありますが現金支給で源泉徴収などありません。二カ所で働いたことになるのでしょうか?また一年間内職だけで20~30万円ぐらいの年収の場合確定申告はするのでしょうか

  • mcr84
  • お礼率57% (30/52)

みんなの回答

noname#98291
noname#98291
回答No.4

>無知ですみません。主人の扶養になっている場合は >配偶者控除に自動でなっているということでしょう >か? 自動で配偶者控除や扶養控除の適用を受けることはありません。 ご主人がそういう申告をしている必要があります。

回答No.3

内職(税法上では家内労働者といいます。)は、ご質問の規模ですと 雑所得になると思われます。年額が103万円以下とのことですので、 パートの給料から源泉徴収税額を差し引かれていなければ、申告は 不要です。 もし、引かれていたら確定申告をすれば税金は全額戻ります。 ただし、103万円ぎりぎりだと、住民税(自治体によって違いがありますが)が、来年分として5千円ほどかかります。 戻りの方が少ないのであれば申告しない方が良いかも・・・・・・ 蛇足ですが、内職者については「家内労働者の必要経費の特例」が あり、やはり65万円の控除がありますが、給与所得控除とのW適用はできません。 事業所得になるような内職なら、青色申告の場合、青色申告特別控除 65万円とのW適用はOKです。

mcr84
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 ありがとうございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>103万円以内の扶養範囲内で働いています… 誰に扶養されていますか。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間なら、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在はパートでその前が内職をしてました… パートは「給与所得」、内職は「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 所得の区分が違うので、単純に足して 103万円といっても意味ありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計し、その「合計所得金額」が 38万あるいは 76万を超えるかどうかを見ます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >内職は明細はありますが現金支給で源泉徴収などありません… 特定の職種でない限り、もともと源泉徴収の対象ではありません。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >また一年間内職だけで20~30万円ぐらいの… 「家内労働者等の必要経費の特例」に合致する内職なら、「所得」はゼロです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 特例に合わない内職なら、経費を引いた数字が「所得」です。 パートは、前述のとおり「給与所得控除」65万を引いた数字が「所得」です。 >確定申告はするのでしょうか… 「合計所得金額」が「所得控除の額の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を超えなければ、申告の義務はありません。 もう少し平たく言うと、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが特になければ、「合計所得金額」が 38万以下なら申告無用と言うことです。 ただし、パートで所得税を前払 (源泉徴収) している場合は、38万以下でも申告して、前払い分を取り返さないと損をすることになります。 年末調整があるのなら、「事業所得」が 20万以下なら申告無用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ------------------------------------- なお、扶養控除(配偶者控除)の対象者として申告されているのなら、改めてご自身で申告する必要ないなどと言うことはありません。 扶養控除(配偶者控除)は扶養者の税金に関わることであって、被扶養者の税金に関する手続とは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mcr84
質問者

お礼

遅くなってしまい申し訳ありませんでした。詳しく解答していただきありがとうございました

noname#98291
noname#98291
回答No.1

どなたかの扶養家族(配偶者としても含む)になっていませんか? 扶養控除(配偶者控除)の対象者として申告されているのなら、改めてご自身で申告する必要はありません。 仮にそういう事情でなければ、税額は0ですが、確定申告をするのがルールではありますが、税額が発生しないということで省かれてしまう方も少なくありません。 ただ、ご自身の非課税証明や収入証明が必要になった場合には確定申告をしておかないといけないわけですから、しておいた方がいいでしょうね。

mcr84
質問者

補足

無知ですみません。主人の扶養になっている場合は配偶者控除に自動でなっているということでしょうか?

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